まず、商法41条によれば、
甲"株式会社"乙支店の支配人Aが、
競業避止義務に触れる取引をなしたとしても、
営業主の許諾があれば、その取引は許されることに
なるとあるのですが、
営業主の許諾とは、取締役会の承認ですよね?
これは確認的な意味です。
で、それを前提して、仮に株式会社において、
支配人の競業取引に、営業主の許諾(取締役会の承認)がなかったとして、株式会社に損害が生じた場合に、
総株主の同意をもって免責させることは可能ですか?
株式会社の取締役が、
取締役会の承認なく、競業取引をなした場合(264条)、
取締役の責任は、総株主の同意をもって、
免責されると思うのですが(商法266条5項)、
支配人の場合はどうなんでしょうか?
よろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会社経営 代表取締役の親の家賃 4 2023/04/21 14:56
- 法学 商業登記 非取締役会設置会社 取締役及び代表取締役就任について(各自代表の場合) 1 2022/11/30 22:17
- 法学 商業登記 本人確認証明書について 1 2022/10/21 16:46
- 就職 就職先 どちら 2 2022/09/29 18:54
- 法学 取締役選任することができる株式 1 2023/01/28 02:15
- 法学 取締役の締役就任承諾書を援用する場合 2 2022/05/03 05:14
- 相続・遺言 自営業の親の相続に関して 3 2023/06/11 16:19
- 法学 全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 申請書について 1 2022/12/21 17:32
- 法学 不登法 利益相反行為 1 2022/05/18 18:10
- 法学 募集株式発行について 1 2022/06/06 01:56
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報