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まず、商法41条によれば、
甲"株式会社"乙支店の支配人Aが、
競業避止義務に触れる取引をなしたとしても、
営業主の許諾があれば、その取引は許されることに
なるとあるのですが、
営業主の許諾とは、取締役会の承認ですよね?
これは確認的な意味です。

で、それを前提して、仮に株式会社において、
支配人の競業取引に、営業主の許諾(取締役会の承認)がなかったとして、株式会社に損害が生じた場合に、
総株主の同意をもって免責させることは可能ですか?

株式会社の取締役が、
取締役会の承認なく、競業取引をなした場合(264条)、
取締役の責任は、総株主の同意をもって、
免責されると思うのですが(商法266条5項)、
支配人の場合はどうなんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

支配人の義務違反にかかる損害賠償については,取締役あるいは取締役会において免責することが可能です。

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