No.5ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険事務の担当経験がある者です。
被保険者証の区分が「3」になっているということであれば、
短期特例被保険者として雇用保険に加入したということです。
その場合、
加入月~離職月の歴月で11日以上出勤のある月が6ヶ月あれば特例一時金の対象になります。
それ以前に一般給付を受けていたか否か、残日数があるか否か等は問いません。
あくまで特例一時金の受給要件を満たすか否かのみで判断します。
ご質問者さまの場合、
同条件で働かれているほかの方が特例一時金の対象になるとのことなので、
違いが一般給付を受けたことだけなのなら漏れなく受給できるはずです。
ただし、
ご存じとは思いますが、一般給付で残していた残日数はリセットされますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
平成22年4月1日までに「短期雇用特例被保険者」となっているときで、かつ、もしも「短期常態者」(1年未満の短期雇用が繰り返されている者)だったのなら、雇用保険被保険者証の被保険者種別欄には「2」が印字されています。
しかし、このような方は、平成22年4月1日以降は「一般被保険者」(種別欄の数字は「3」に相当します)に切り替わっています。
したがって、「一般被保険者」としての要件を満たすことで失業給付を受けられる(特定理由離職者や特定受給資格者として)ことになるので、特例一時金の対象ではなくなりました。
一方、平成22年4月1日以降の雇用形態が引き続き「短期常態者」であったときには、新たに雇われた先で以下のすべての条件(計4つ)を満たしているときに初めて、「短期雇用特例被保険者」としての特例一時金を、特別に受けられます。
(1)同一の事業主に雇用された
(2)特例一時金をまだ受けていない
(3)前職の離職日の翌日から6か月以内に、再び被保険者資格(種別欄の数字が「2」であること)を取得している
(4)1年未満の雇用契約である
もうおわかりかとは思いますが、上の(1)が満たされていませんよね。
ということは、4つの条件をすべて満たしていることにはならなくなるので、そこからして、特例一時金の受給を考えてもムダなのです。
ちなみに、すでに回答1の参考URLでお示ししたものです。読んでおられなかったのですか?
正直申しあげて、きちっと見ていただければ、ご理解いただけていたはずなのですが。
No.3
- 回答日時:
被保険者区分が特例ならば、特例一時金は確かに受給可能ですが、特例被保険者の受給で「新たな受給資格」になる為、現在受給中の一般被保険者に掛かる失業給付金は失権します(特例一時金は30日分です)。
特例被保険者を承知して赴任したなら、やむを得ないのでは(尚この件は離職後直ちに職安に「一般希望だったのに特例で適用された」と異議申立てして変更する余地はあります)。
昨年4月の法改正で、実働31日以上から一般の適用が可能となっております。
半年契約2回で90日の受給が可能となる為、どちらにするか農家側が聞く必要もあったのでは(確かに毎年特例を貰う生活も長かったから、30日分に削減でも特例にこだわる人は多いかも)。
No.2
- 回答日時:
> 一時金を受けられる人と同じく6ヶ月雇用保険をかけるのに、会社に入る前に失業保険を受けていると一時金が受けられなくなる理由がわかりません。
一時金はともかく、いわば代替策として、特定理由離職者なり特定受給資格者なりといったしくみができているんで、そんなに不都合や不利でもないんですけれど‥‥。
ともかく、受けられない理由は以下のとおりです。
失業給付を受けた(「受けられる条件を満たしているのに、まだ手続きをしていなくて実際にはまだ受けていない」というときも含みます)時点で、被保険者期間がリセットされるからなんですよ。
ですから、そのときに白紙に戻って、一から1か月・2か月‥‥と数えてゆきます。
これは、はっきり言って常識ですよ。
いったん失業給付を受けたら、またゼロからスタートするものなんです(そして、再就職のときには、まったく新たな被保険者資格を取るわけです。)。
すると、再就職でもらった被保険者証に印字されている数字が「3」なので、ごくごく普通の一般被保険者。
であるなら、既に回答したような条件をちゃんと満たしていないと、一時金は受けられないんです。
まして、法改正で、辞める前と同一の事業主に雇用されたのでなければ受けられなくなった(不正受給も多かったですし、また、特定受給資格者や特定理由離職者という定めに改定されましたので。)ので、一時金を受けられる可能性はないですよ。
正直、ちゃんと調べなかったからと言いますか、ある意味、甘かったかもしれませんね。
とても残念なことですが、はっきり言ってあきらめて下さい。
この回答への補足
失業給付を受けると、被保険者期間がリセットされるというのはわかります。
ですが、今回の仕事から初めて失業保険をかける人が6ヶ月間で一時金が受けられるのに、
リセットされゼロから雇用保険を6ヶ月かけた場合はもらえない理由が分からないということです。
説明不足で申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
現在の時点で「短期雇用特例被保険者」として被保険者資格を取っている、ということが前提です。
いわゆる季節的雇用(出稼ぎ)の人を主な対象にしています。
平成22年4月1日以降、法令が変わっていますよ。
詳しくは、下記の参考URLをごらん下さい。
参考URL
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/pdf/ …
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
そもそも、雇用保険の被保険者証の「取得時(変更後)被保険者種類」欄に「2」が印字されているでしょうか?
短期雇用特例被保険者を意味する「2」が印字されているときだけ、特例一時金を受けられることになります。
なお、被保険者証というのは、もちろん、失業のときにもらう受給資格者証のことではありません。
http://koyou.tsukau.jp/image/koyouhokenhihokensh … のようなものが、被保険者証です。確認されましたか?
もし「2」が印字されていないのならば、既に基本手当(失業等給付のことで、いわゆる「失業保険」です)を受けていますし、また、同一事業主への再雇用でもないので、特例一時金はNGです。
NGであるので、一般被保険者として以下の条件を満たさなければ、基本手当は受けられませんよ。
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者に当たるときに限っては、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」
参考URL:http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/pdf/ …
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
被保険者証は3が印字されているので、やはり受けられないのですね。
一時金を受けられる人と同じく6ヶ月雇用保険をかけるのに、会社に入る前に失業保険を受けていると一時金が受けられなくなる理由がわかりません。
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