これ何て呼びますか Part2

就労して4日で、適性合わずで辞めます。初日に雇用保険被保険者症と年金基礎番号を渡しました(手帳は写し)。
一応4日は就労したので給与はもらいますが、雇用保険はともかく、社会保険、厚生」年金額を控除されると手取りマイナス?とか数千円になる場合、どうなるのでしょうか?できれば社保、年金は手続きを解除して欲しいです。
社会保険も役所で切り替え手続きをしていませんし、この間医療機関にも行ってません。
知識豊富な方、教えてください。結論は社保、年金を手続きを解除して欲しいのです。

A 回答 (2件)

法律上はだめでしょうね。



雇用保険や社会保険は、法律などに従った条件に見合う従業員を採用した場合、加入させる義務が会社に発生することになりますからね。そして、折半による従業員の負担と合算した会社の負担と納付の義務は発生してしまうことでしょうからね。

これらの加入は、あなた側で拒否することは出来ませんし、拒否したければ、加入義務の発生する雇用条件以下で雇用されるか、などをしなければなりません。健康保険の利用云々で考えてはいけません。そもそも保険の制度を考えればわかりますよね。

ただ、加入させれば、会社も保険料負担が生じることになります。会社によっては、本来の趣旨とは異なるかもしれませんが、過去に遡って雇用条件を見直してくれるかもしれません。

少しだけ考えてみてください。社会保険の健康保険に加入している期間は国民健康保険料の負担は生じません。厚生年金に加入している期間は国民年金の保険料負担は生じません。基本的に厚生年金の保険料は国民年金の保険料より高いかもしれませんが、健康保険料に関しては、人それぞれであり、場合によっては社会保険の健康保険料のほうが安いかもしれません。
社会保険に加入しないということは、国民健康や国民年金への加入義務が残りますので、正しい制度手続きをされる方であれば、保険料で天秤をかけてからの会社への交渉も良いかもしれませんね。

最後に、就職の希望はあなたからしたものでしょう。会社はそれに応じたに過ぎません。退職理由も自己都合となるでしょう。あなた自身の責任の部分も考え、会社に求めるのはただのお願いと考えましょう。

あなたにとって良い手続きになると良いですね。
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> できれば社保、年金は手続きを解除して欲しいです。


法律上はダメです。
 ⇒月末に被保険者で無い者であっても、資格取得した日の属する月に
  資格喪失した場合には、その月の保険料は発生する。
但し、実務上は絶対に無理では有りません。
1 会社が既に資格取得届を提出していた場合
  前提として会社側が了承している事が必要ですが、早急に会社の該当部門(人事とか総務)から保険者[健康保険の事務局、年金事務所]へ電話をしてもらい、届出を取り消してもらう。
  この場合、先方がこの願いを受入れるかどうかは定かではない。又、形式上の理由書を要求する事もある。
2 会社が資格取得届を提出していない場合
 例えば『本当は社員なんだけど、4日間だけのアルバイト扱いで押し通そう』と会社側が腹を括ってくれれば、加入手続きは元々なかった事となる[書類は社内で破棄される]。

> 雇用保険はともかく、社会保険、厚生」年金額を控除されると手取りマイナス?とか
> 数千円になる場合、どうなるのでしょうか?
会社はそのマイナス分を支払えと要求しますね。
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