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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
商取引をする業者は、法律に従って印紙を貼る形で税金を納めなければいけません。
これを怠ると、領収書を発行した業者が税務署に対して罰金を払う事になります。
ご質問者様にとっては、業者がその税金を払わなくても何ら影響は無く、印紙代金分を負けてもらえれば得かもしれませんが、万一その領収書が税金申告用に使われた場合はそれを発行した業者は大きな損失を被ります。
ご質問者様が、その領収書は税の申告には使わないという事で印紙代を負けてくれと言うのはかまいませんが、業者側としてはそれに応じるメリットはまったく無い代わりに、罰金を払う可能性があるデメリットしか有りませんので、その要求に応じてくれる可能性は少ないでしょう。
つまり、印紙を貼る事で税務署は税金が入る事となり、張らないとそれを発行した業者が損をする可能性があるという事です。
かりに、その領収書は絶対に税金申告には使用しないという約束の下、印紙税の半額を負けてくれと言うのであれば、あるいは業者側も応じてくれるかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
税金ですからね。
3万円以上の領収証に収入印紙を貼らないと脱税です。他にも契約書などにも必要です。ということで、
>貼らなくていいから200円まけて欲しいって頼むのはいけないのでしょうか。
は、「消費税を納めないで、その分まけて」と頼むのと同じくらい悪いことですが、
「領収証(レシート)を発行しないでいいので、収入印紙分まけて」は、大丈夫です。自動発行のレシートだと「発行しないで」は無理でしょうし、できたとしても、まけてくれるかどうかは別の話ですが。
No.1
- 回答日時:
レシート(領収証)に印紙を貼るのは発行側(営利を目的とする者)の納税義務(印紙税法)です。
受取側の為に貼っているのではなく、発行側の責任で貼っています。
ちなみに、印紙を貼っていないことが税務調査などで発覚すると追徴課税がされます。
(正確な倍数は覚えてませんが、正規の納税額の3倍?くらいだったと思います)
質問のとおり答えるなら
貼るとよいことがあるのは:国と発行者
貼らないと割ることがあるのは:発行者
ということになります。
参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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