プロが教えるわが家の防犯対策術!

悩んでいます。教えてください。
9月頃から会社の人間関係で悩んでいて精神的な病気の為に病院に通っています。
お医者様は辛ければ診断書を書いてくれると言って下さるのですが。。。

で、会社の方は7月に転職したばかりで、運営に関して、所長と上手くいかず、所長から「辞めてくれない」っと口頭なんですが、最近言われてしまいました。

この場合、解雇手当は貰えるのでしょうか??
まだ、働き出して間がないのでどうなんでしょうか??

で、貰えるとすれば傷病手当を貰った方が良いのか解雇手当を貰ったほうが良いのか教えてください。

A 回答 (5件)

#3の追加です。



健康保険の傷病手当金の受給要件は次の3項目全てを満たしている必要が有ります。
療養のため仕事に就けない。
4日間以上休んでいる。はじめの3日間(欠勤、有休、公休でも可)は、連続で休んでいる。
給与がカットされている。

勤続年数は関係有りませんが、継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を資格喪失後も受給できます。

又、健康保険の任意継続をすれば、今までの加入期間が1年未満でも継続して受給できます。

従って、求職扱いにしてもらい、傷病手当金を貰いながら、勤続期間が1年になってから退職されたほうが有利です。

なお、この請求は、請求書に医師の証明と、会社の証明をを貰って、社会保険事務所に提出します。
参考urlをご覧ください。

退職勧奨とは、解雇にはしないから、自分で自発的に退職しなさいということです。
この場合は、事故合の退職となりますから、解雇予告手当の対象にはなりません。

ご自分から退職届をださないで、解雇されたほうが有利です。

参考URL:http://www.mhio.panasonic.co.jp/hoken/f_a_2_d.htm
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この回答へのお礼

先日からお忙しいのに有難う御座いました。
傷病手当の用紙を保険事務局に貰いに行きました。
その後、1ヶ月の診断書を書いてもらい会社に提出する事になりました。また、わからなければご質問させて頂きます。有難う御座いました。

お礼日時:2003/11/15 21:47

 解雇予告手当の話の前に、解雇かどうか確認する必要があります。

なぜなら、「辞めてくれないか」というニュアンスでは、場合によっては、「退職勧奨」という捕らえ方があります。退職勧奨に応じた場合には、労働者からの退職となり、解雇ではないので、解雇予告の対象ではないからです。

 解雇であるなら、はっきりと、「解雇通知」を出してもらうことです。もちろん、予告日と解雇日を文面にさせるのが当然です。

この回答への補足

メール有難う御座います。9月末に雇用の契約を交わしています。
ただ、事業を7月に立ち上げはじめそれまでは親の会社のアルバイトになっていて、自分で国民保険に加入していました。
退職勧奨とはなんですか?
今、辞めるべきか、それとも傷病手当を出したほうがいいか迷っています。
お時間があればお返事下さい。お願いします。

補足日時:2003/11/11 20:25
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傷病手当については、2番の回答の通りです。



解雇手当(解雇予告手当)は、会社が、会社の都合で解雇をする場合に、労基法の規定で30日前に予告をする必要が有ります。
又、30日より前に解雇する場合は、30日に足りない日数分を解雇予告手当を支給することで、予告期間を短縮できるのです。
従って、30日前に解雇の予告があった場合は、解雇予告手当は貰えません。

又、自分から退職届を提出すると、自己都合の退職となりますから、解雇予告手当の対象にはなりませんすら、会社から解雇通知を貰う必要が有ります。

なお、労基法では、30日前に通告をすれば、理由に関係なく解雇できることになっていますが、正当に理由のない解雇(病気だけでは正当な理由にはなりません)は、不当解雇となり、解雇撤回の訴訟を起こすことが出来ます。

なお、傷病手当を貰える条件を満たしていれば、解雇手当と両方を貰うことは出来ます。

いずれにしても、勤務をつつけたい場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労基署に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

この回答への補足

お返事有難う御座いました。
傷病手当には何か資格がいるのですか?勤務年数とか?
今年の9月末に雇用契約をしたばかりなのですが…
傷病手当の手続きは会社に手続きを求めなければならないのですか?
解雇は今年いっぱいでと言われたのですが、今、辞めようか、それとも傷病手当の手続きをした方が良いのか分かりません。良ければお返事下さい。

補足日時:2003/11/11 20:56
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傷病手当金とは、病気や怪我で休んだ場合に、給料が出ないときに、その休業補償として支払われるものです。


金額としては、標準報酬日額(標準報酬月額という社会保険の一種の等級を30日で除した額)の6割が1日分の金額として支給されます。

ご質問の場合は、退職後は支給されません。
退職後に傷病手当金が支給されるのは、1年以上勤務された場合で、なおかつ退職する前に傷病手当金を受給していた場合のみのとなっています。

ただし、1年以上勤務されていると言うのは、前に勤めていた会社の加入期間(社会保険であった場合)も、1日の空白もなければ含まれて通算されます。

あとは、今現在の健康保険を任意継続をすれば勤務された期間も関係なく、任意継続をされている間は傷病手当金を受給することができます。

任意継続とは、今まで健康保険料を会社と半分ずつ支払っていたものを、あなたが全額支払い、個人で健康保険に加入する制度で、最大2年間加入することができます。

なお、失業保険と傷病手当金は併給できません。

なぜかと言うと、失業保険は働くことができるのに失業し、次の勤務先が決まるまでの間に支給されるものですので、働けないために支給される傷病手当金とはその目的が異なっているためです。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座いました。
働けないというか、働く気力が今は有りません。
もう少し時間を置いて見ます。
有難う御座いました。

お礼日時:2003/11/11 21:05

傷病手当は会社から出るものではありません。

お給料が関係してくることは確かですが健康保険から支給されるものです。ですから解雇手当とは関係ありませんので別として考えてください。
直接のアドバイスじゃありませんが参考になれば・・・。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
実は今日会社を休んじゃいました。
傷病手当は会社に言うのですよね?
何となく言いにくいなぁ?

お礼日時:2003/11/11 20:51

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