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賃貸業をおこなっています。

入居時から、ほとんど毎月、数日から1週間振込みが遅れる人がいます。

口頭で注意してもなおりません。

将来、この人が退去したときに、延滞利息などを取りたいと思っています。
どのようなことに「注意」し、どんな形で請求できるでしょうか?

いつごろからの分から請求ができますか(時効のことで)?
延滞利息はどこまでの最高利率でとれますか?

ちなみに、この人は公務員で、収入は十分にあります。
恐らく性格がだらしないか、数日でも遅らすと利息が儲かると思っているのか、真意は不明です。

A 回答 (1件)

まず、賃料の振り込みが遅れることにより、発生する損害賠償請求権の時効は10年、そして特約のない限り利息は年5%です(民法412条1項、415条、167条、419条1項)。


毎月3日間振込が遅れるのだとすれば、年間で36日、すなわち利息は36/365≒1/10ですから、年で月額賃料0.5%の利息が取れます。
これらは複利になりますから、月額賃料が5万円でしたら、10年間で10%≒5千円ほど請求できるでしょう。

もっとも、契約で延滞利息を年20%としてあり、賃料の振り込みが毎回1週間おくれるとすれば、
年間で84日、利息は年利84/365*0.20≒5%ほどになり、
複利になりますから、10年間で1300%すなわち、月額賃料の13倍の請求が可能です。

時効を中止するためには、裁判で請求をするとか、相手に支払義務があることの念書を取らせるなどの方法があります。
裁判で請求することもできますが、少額ならば最終的には、敷金から控除する形が一番妥当でしょう。

延滞利息の定めをしていない場合には、請求できても少額なので、きちんと支払をしている分には多少は諦めた方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。

大変わかりやすいご説明で助かりました。
延滞に関する念書特約はとっています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 20:29

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