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大変知識不足ですが、よろしく願いします。
先日、労働基準監督署へ行ったときに、相談員の方に相談をさせていただきました件ですが、
限度時間を超えて特別条項付きの協定書を作る場合、組合との話がつけば
年間360時間を超えても可能であると言われました。
私は、どのようなことがあっても年間360時間は超えることができないと思っていました。
私の質問の意味が理解されていなかったのか、または、本当に年間360時間を超えても時間外労働ができるのかわかりません。
教えていただける方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

36協定の特別条項とは、一口に言えば、年間360時間(36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)を超えても時間外労働ができるようにするためのものです。

『「特別の事情」の基準』を満たせば年間500時間でも700時間でも特別条項を結ぶことは可能です(なお、平成22・4・1から「36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」を超える場合(「特別条項付きの場合」と言えます)の割増賃金の割増率の改正が施行されています)。

ご参考:http://web.thn.jp/roukann/tokubetujoukou.html
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この回答へのお礼

お礼が遅れましてすみませんでした。使い方がわからなくて時間が経ってしまいました。
限度時間360時間の中に特別条項があると思っていました。限度時間と特別条項は別であったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/02 19:20

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