個人経営の店で働いていましたが
店長(経営者)と揉め、帰れと言われたので帰宅しました。
翌日に今月いっぱい休ませてほしいと電話した所、もう来なくていい。お前なんていらねぇよ。と言われてクビにされました。
そして給料は払わないと言われました。
1ヶ月前にも一度揉めて、その時にお前なんてタダ働きだと言われていたのですが、こっちは何も言わず謝って働いていました。(正直仕事が無くなるのは困りますし、何か言っても逆上してくるので何も言わず謝って働いていました。)
それから向こうも暫くは普通に接してきてたのですが、明らかに理不尽な事を言ってきたり嫌がらせをしてきたりで
ストレスがたまり、腹痛や吐き気が治まらず2日休んでしまいました。
それが気に食わなかったようで、最初に書いた通りになってしまいました。
店長が自分に嫌がらせをしてくるのは、プライベートでの事が明らかに原因です。自分の親と付き合っているのですが上手くいっていないので自分に当たってくるのだと思います。
私は一切関係ないですし、仕事とプライベートは別だと先に言ってたのは店長です。
私はもう謝る気はないですし、クビで結構なのですが
1ヵ月丸々働いた分の給料は貰えないと生活もあるので困ります。
8月25日~31の分だけ出してやる。9月分は労働基準局に言ってもタダ働きだと言ってたんだから出さないと周りにも言ってるようです。
それから、来月に社員旅行があるので揉める前にパスポートを作らされました。
領収書を持っていけばかかったお金は返してくれる約束だったのですか、それも返してくれません。
他の従業員には返しています。
旅行は行くなら連れていく(パスポート代も出してくれる?)、行かないならキャンセル料を給料から引くと言われてます。
普通に考えて、こんな状況で仕事もクビになったのに行く気はありません。
意見をすれば、狂ったように切れてくるので(お前のそういう態度がむかつくんだよ、一回殴ってやらねーと気がすまねーなど…)
直接連絡も取りたくないのが正直なところです。
長くなってしまいましたが、この場合労働基準局に相談しても
向こうが払わないの一点張りや言いくるめるようなことを言ってきた場合は給料は貰えないのでしょうか。
少し調べたのですが、そうすると民事裁判だとありましたが
給料を貰うためにお金をかけなければならないのでしょうか?
向こうには弁護士の知り合いがいるので、何をしてくるのか分からないです…
労働基準局に相談しても駄目だった場合は泣き寝入りするしかないですか?
無知なので、詳しい方回答下さいますと助かります。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
〉今日、労働基準監督書に行って来ました。
労働した分の未払い金については弁護士なら払うように促すはずと言われましたが、逆に損害賠償を請求される可能性もあるそうです。訴えられる覚えはありませんが、もしそうなった場合は給料以上の金額になるかも知れません…。又、解雇予告を請求しても解雇とは言っていないと言ってきたりするかも知れないので難しいかもと言われました;解雇予告については諦めた方がいいのかと思ってます…どうも歯切れの悪い話ですねー 労働基準監督署(の担当者)も労働基準法違反を糾す気迫を感じない対応です。泣き寝入りしないためにも、賃金不払分と解雇予告手当の支払を文書請求(1週間程度後の日を支払期限にしてください)し、期限を過ぎても支払われなければ、その所轄の労働基準監督署に「申告」することをお奨めします。(労働基準監督署の担当者が頼り無かったらその上司に代わってもらうこともできます。ご参考まで)
覚えの無い損害賠償に怯えたりせずに、当然の権利を主張(賃金不払と解雇予告手当不払の支払請求)するときは、強い信念を持ってやり遂げる気が起きなければ、泣き寝入りすれば良いだけです。
給料の未払い金と、解雇予告手当てを文書請求する事にしました。
それでも支払いがなければ労働基準局へ申告ですね。
やはり泣き寝入りしたくはないので、最後まで戦いたいと思います。
心強い回答本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
〉とりあえず給料取りに行きましたが、9月1日~9月4日分の給料でした。
8月分(5日間)は払うと言われていたのにまずそこがよく分かりません。最初は。「8月25日~31の分だけ出してやる。9月分は労働基準局に言ってもタダ働きだと言ってたんだから出さない」と言っていたんじゃなかったんですか? 良く分かりませんね。
〉優秀な弁護士の知り合いがいるらしく、訴えるなりなんなりやってみろと言われました…。
不払い分(8月分?)をきちんと請求(言った言わないと揉めないようにするためには書面で請求するのが鉄則です)し、何だかんだ言って支払期限(請求日から1週間ぐらい後の日)を過ぎても支払わなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」すると良いと思います。
前にも言いましたが、実際に働いた分の賃金を支払わなくて良いようにきる弁護士なんていません。優秀な弁護士ほど法律(労働基準法)の最低の基準は守るよう依頼主に教えるものです。
何度もすみません。
今日、労働基準監督書に行って来ました。
労働した分の未払い金については弁護士なら払うように促すはずと言われましたが、
逆に損害賠償を請求される可能性もあるそうです。
訴えられる覚えはありませんが、もしそうなった場合は給料以上の金額になるかも知れません…。
又、解雇予告を請求しても解雇とは言っていないと言ってきたりするかも知れないので
難しいかもと言われました;
解雇予告については諦めた方がいいのかと思ってます…
No.2
- 回答日時:
1.所轄の労働基準監督署(労働基準局?)に行って相談する。
2.社員もパートもバイトも労働者ですから、解雇予告(即日解雇ならば30日分の解雇予告手当を支払うこと)が必要です。
3.働いた分の賃金は全て支払わなければ労働基準法違反です。
4.社員旅行の件は微妙ですが、一応相談してみてください。労働基準法に違反している部分は採り上げてもらえます。
5.実際に働いていた(週6日12時間以上働いていた)なら、労働条件等を明らかにして丁寧に記憶を基に話せば聞いてもらえます。
所轄の労働基準監督署にきちんと相談すれば解決しそうな感じです。余り感情的にならず労働基準法違反を解決してもらうという姿勢をベースに相談してみてください。なお、弁護士でも労働基準法違反は覆せません!
回答ありがとうございます。
とりあえず給料取りに行きましたが、9月1日~9月4日分の給料でした。
8月分(5日間)は払うと言われていたのにまずそこがよく分かりません。
ここで渡したらお前が将来駄目になるから出さないと言われました。
私がタダ働きで良いと言ったからだそうです。
優秀な弁護士の知り合いがいるらしく、訴えるなりなんなりやってみろと言われました…。
やってみるだけやってみたいと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
労働基準局に相談してください。
労働基準局がタダ働きを容認するハズがありません。店長の嘘っぱちです。労働者には働いた分お給料をもらえる権利があります。パスポート代は返してもらうようにしてくだささい。最悪あとくされなくしたのならパスポート代はあきらめることです。
バイトならお給料だけで済みますが、パートや契約社員なら予告解雇をしなければならないのでそれをしなかった場合は、もう1か月分のお給料を支払わなくてなりません。
どっちが先に辞める辞めさせるといったのかは水掛け論になって収集がつかなくなることがありますので最低働いたお給料だけは、支払ってもらってください。労働基準局にご相談さる事をおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
私は辞めるとは一言も言っていませんし
社員でしたので、予告解雇されなかったということになりますよね。
労働基準局に電話したところ、あくまでも支払いしなさいと促す事しか出来ませんと言われてしまいました・・・;
またタイムカード等もなく給料も手渡しでしたので働いていた証拠もあるかどうか・・・
週6日12時間以上働いていたので、不当な給料カットや未払いはどうしても納得いきません。
パスポート代も返してもらいたいです。
もう一度相談してみようかと思います。
ありがとうございました!
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