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8月初旬中古住宅を購入しました。不動産業者から当初提示された価格の半値近い金額でした。数回の下見で風呂・洗面所の湿気がひどく最低限この部分のリフォームが必要なためこの改修経費を見込んでの値下げと考え売買契約しました。下見段階でその他のシロアリなどの被害がないか確認したいとお願いすると売主が承認しないと言われました。築年数は経っていましたが南側に緩やかに傾斜する地形で日当りが良いための契約でした。リフォームプラン作成段階でシロアリなどの被害調査をお願いすると床を剥ぐ必要があり別途経費がかかるのでリフォーム工事をしながら確認するのがベストと言われ9月下旬改修工事請負契約しました。工事がはじまって数日後予想通り風呂・洗面所の基礎・柱などにシロアリ被害を確認しました。10月初旬リフォームの最終打ち合わせで居間・階段下などのシロアリ被害の写真を見せられこの改修工事にかかる経費は別途必要と言われました。インターネットで調べてみると購入後2ヶ月内の構造上の欠陥が見つかった場合は売主が改修経費を負担するのが通例だがトラブルを避けるため売買契約書にこの件の記載をするようにとありました。この経費は売主に請求できるでしょうか?

A 回答 (2件)

>下見段階でその他のシロアリなどの被害がないか確認したいとお願いすると売主が承認しないと言われました。



結局その条件に納得して購入なさったのではありませんか?
瑕疵についていろいろ言われていますが、その時点で合意せずに断ることも出来たはずです。
我家も同じように事前の家屋診断ナシで中古購入後、シロアリ被害を確認して自前でリフォームしました。
築30年以上だったので購入後に改修は必至でしたから、
万一の瑕疵を追及しないという含みで値引きさせたものです。

N0.1のご指摘の通り、契約書次第でしょう。
請求したとしても調査段階での経費も惜しむような相手が言いなりに支払ってくれるとは思えません。
購入価格の値下げ分が瑕疵についての免責を考慮するような内容になっていれば難しいと思いますが、
まずは不動産トラブルに詳しい専門家に相談した方がいいと思います。
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売買契約書の内容によります。



>購入後2ヶ月内の構造上の欠陥が見つかった場合は売主が改修経費を負担するのが通例

通例というような事はありませんが、2か月以内であれば売主が負担する事を、契約書に書く場合もあります。契約書に書いていなければ関係ありません。

売主は確認を断ったとの事ですし、半値近くまで下げさせたとの事ですから、契約書にはおそらく「売主は瑕疵担保責任を一切負わない」というような記載があると思います。そうであれば売主に請求する事はできません。
売主が知っていたのに故意に隠していた、というような事であれば別ですが。
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