No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「税務調査の協力をして欲しい」との事で調査依頼があったのであれば、申告漏れに対しては追徴課税対象となりますけど、国税局やマルサの調査でなければ、パソコンの中までみたりまではしません。
●たんすの引き出しとか資料を置いていたり、関係帳簿やツールを確認されることはあります。
●引き出しは、おとなのおもちゃ等あれば、見せればよいだけです。仕事上の備品です。
●パソコンは、仕事の道具ですから、減価償却対象の資産として経費計上できます。
ご自分の非違(間違い)は早めに済ませて、それよりも寧ろ、チャットレディーとしてどうやって報酬を得ていたのか、貴方の口座へ振り込みされる相手が、個人なのか、会社名義なのか?チャットレディーという職種を総括している会社への調査に着手するための事前段階だと思われます。
●パソコンの中に仮に卑猥な画像があっても、それ事態は、問題ないと思います。送受信履歴まで添付ファイルを調査で閲覧するというのは、通常考えられません。
【理由】私的プライバシーの保護と業務(事業)としての位置づけが困難なためです。
税務署職員の質問検査権には、間接的に受忍(うけいれて説明)する義務がありますので、質問されたらそこだけ、相手にわかるように答えれば済みます。
●帳簿閲覧と「備品閲覧」は調査の趣旨が若干違いますので、戸惑うことの無い様に!
●早めに修正申告されて、重い罰則規定を受けないよう立ち振る舞うのがベターです。
●寧ろ 必要経費になるのに、計上していなかった通信費とか衣装の一部やWEBカメラの買い替えなど・領収書や、レシートを探し出しておきましょう。修正申告の際に追認(追って経費を認めること)してもらえます。
No.6
- 回答日時:
何も恐れることはありません。
正直に質問されたことはすべて答えたり見せたりすればいいのです。
ただ聞かれたことだけを答えればいいのであって余分なことは一切いう必要はありません。
変なことを言うとかえってややこしくなることが多いです。
見せたらはずかいいようなものでも見せたらいいのです。
彼らは守秘義務がありますから他に漏らすようなことはありません。
税務調査の協力ということでしたらひょっとしたらあなたのことを調べるのではなく
あなたに支払った発注元の確認の可能性もあります。
ときたま架空発注でごまかすところがあるのでそのような怪しいところの発注が本当かどうか
、また本当に仕事をしたのか確認に来る場合もありますから。
特に発注先が個人の場合はチェックすることも多いです。
またその200万円ですが相手は払った。しかしあなたは税務申告していない。となると
あなたがやられますから。こういう観点からもあらかじめ21日に来る前に税務署に行ってうっかりしていましたとして
修正申告しておけばいいです。
多分今回の税務調査は発注元の支払い先(特に個人)が本当に受け取ったのかあなたの税務申告を確認したところ
そのような税収入の申告がないということで確認に来るのではないでしょうか?
貴女に発注している発注先は払う時に源泉徴収していますか?
相手が源泉徴収していればまだ調べに来ないかもしれませんがそれもしていないようだとよけい
調べられますよ。
No.4
- 回答日時:
そのお金の流れが分かる書類を用意しておけば、特段何もされません。
税務署員って意外と丁寧ですよ。
お上ご公認のヤクザに変貌するのは、数千万数億円単位の悪質な脱税者に対してだけです。
No.3
- 回答日時:
あなたが素直に申告漏れの200万円が分かる通帳ないし証拠を提出すれば
パソコンの中身を見ることはありません。
しかし、証拠隠滅をはかったり(例えば通帳破棄、サイトからの入金履歴など)
調査に協力しなければあるでしょうね。
早い話、自分で申告漏れが200万円あるのが分かってるんだから自分から
税務署へ行けばよい。
No.2
- 回答日時:
税務調査は任意調査なので納得できない場合はこれを拒否することができます。
反面、調査を受ける受忍義務がありますので、調査官に応じられない理由を述べないといけません。
調査官は、チャットレディをしてた際の「お金の流れ」に興味があるだけで、仕事内容に個別に興味を持ってるわけではありませんので、ファイルの内容がお金の流れに関係ないものなら、そのように説明をし、見るなら見てもらって無関係だというならそれで終わりです。
パソコンの中身も、引き出しの中身も調査対象です。
いずれも勝手に見ることができません。
机の中はプライベートなものが入ってるに決まってますが、調査官はそれを見たがります。
これはプライベートなことを知りたいのではなく「原始記録」を探してるのです。
仕事をされてるかたは、何処の誰からいくら受け取った、何処から幾らでなにを仕入れたという記録を持ってるものです。
他人に見せる前提ではないですが、自分が儲かってるかどうかは知りたいので、記録するものです。
これを原始記録といいます。
調査官は原始記録の提示がされれば、それと申告額があってるかどうかを見るだけです。
ああだこうだとして、原始記録が出てこないと「引き出しをあけてください」「見られると都合の悪いものが入ってるのですか」と追求してきます。
見られなくてもいいものを見せないためにも「はい、これ原始記録です」と出してしまうのが得策ともいえます。
原始記録が手帳だというならそれを、パソコン操作でわかるというなら、自分で操作して「これです」と見せることになります。
私がかって在籍した会社では、社長の引き出しの中にあった大人のおもちゃを見られたというのがあります。
「はい、ありがとうございました」で終わりです。
彼らは、引き出しに色々なものが入ってるのは承知してますので、個別にそれをああだこうだと言うことはないです。
調査終了後「社長の引き出しの中におもちゃがあった」とからかわれるかなと思ったら、その点には全く触れませんでした。
「調査に関係ないものが入ってた」という事で終わりです。
守秘義務があるので口にしないということもあるでしょう。
無関係なものを見たときは、それがナンであったかは触れないというプロとしてのこだわりがあるのだと思います。
スケベ根性で調査をしてるのではないことを、理解していればよいと思います。
「おいでになられたときに、家の中で見たいところは全部見せますので、女性調査官と同行してもらえませんか」と頼むのも手でしょうね。
No.1
- 回答日時:
200万円なら、修正申告で済むでしょう≪下手に隠すと悪質と取られて追徴金も有るので、素直にしてください≫
パソコンは調べられるでしょうが、引き出しも中に通帳などが無いか等、調べられると思います
ただ税務署員も公務員ですから、守秘義務がありますので、必要な事以外は外部に漏らしません≪犯罪に関しては、告知義務があるので、警察に言われますが、税金以外調査権限は有りませんので、よほどの事が無い限り大丈夫です(^-^)≫
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