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お世話になっております。
私は現在オンラインショップを運営しております。
サイトはプロの方にお願いして作って頂きました。
キャンペーンバナー等は自分で製作しておりますが、フォトショなどが使えないため、
無料のインクスケープで製作しております。
自身の知識や技術が乏しく、できることも限られている点を考えると、
この際スクールへ行き勉強しようかと思います。
そこで質問ですが、このスクール代を経費として計上したいのですが、
どの様にしたら宜しいでしょうか?
社内規定や議事録を作れば可能だとネットなどで出ていたのですが、
私のような1人でやっている小さな会社に該当しそうな例があまり見つかりませんでした。
ご存知でしたら具体的に教えて頂けますでしょうか?
参考サイトなどでも結構です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

一般的な社員の研修とみて、



販管費  福利厚生費 で処理するか、

業務に密接に関連する、技能習得なら(貴社の決算で金額が突出する)、

販管費に 外部研修費 の科目設定で処理します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/19 16:43

>私のような1人でやっている小さな会社に…



会社って、法人ですか。
たぶん、個人事業かと想像しますが。

>このスクール代を経費として計上したいのですが…

個人の知識、技能を高めるための費用であって、業務に必須な費用ではありませんので、経費などになりません。
業務用に車を使用するからといって、自動車学校へ行くお金が経費にならないのと同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
説明不足の部分が多々ございました様で大変申し訳ございませんでした。
会社は法人です。
スクールはフォトショップのスクールになりますので、業務に直結するものとなります。
私自身も調べました結果、経費となるということは分かったのですが、やはり規定などが必要なようです。
具体的に社内規定、議事録などについてお伺いが出来れば幸いです。

補足日時:2011/10/19 16:43
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ご質問への回答を述べるについて、確実にしておきたい点が1点。


小さな会社と云われてますが「個人事業」ですか法務局に法人商号登記がある「法人」でしょうか。
個人では経費、法人では損金というように、税法上の取り扱いが違いますので「会社」という言い方ではあいまいですね。
社内規定、議事録と云われてますので法人と推測します。
法人なら、社員が業務に対しての知識を得る費用負担として経費計上して、損金経理可能です。
個人事業なら、事業主の能力を高めるためのスクール受講料は原則的に「経費になりません」。

個人事業主が支払う講習代等で経費になる例
請負契約をした際に、契約内容に相手の指定する研修・講習の受講を義務付けられてるとき。
建設業の請負では、安全確保のために研修をし、その終了証書がないと業務をさせないというものが多いです。
そのような講習費用は事業の経費です。

ご質問者の場合でしたら、サイト作成をしてもらったプロの方に教えてもらって、指導料として支払いをすれば経費になりますが、自主的なスクール費用は経費になりません。
現在の所得税法では「自己啓発費用」が経費と原則認識されてないからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
説明不足の部分が多々ございました様で大変申し訳ございませんでした。
会社は法人です。
スクールはフォトショップのスクールになりますので、業務に直結するものとなります。
私自身も調べました結果、経費となるということは分かったのですが、やはり規定などが必要なようです。
具体的に社内規定、議事録などについてお伺いが出来れば幸いです。

補足日時:2011/10/19 16:42
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私見であることをお断りしておきます。


「法人活動に必要な知識を得る研修などの費用」を負担することは、法人の損金になるということで良いでしょう。
従業員にスクールでの勉強を業務命令として出した場合などは損金です。
問題は役員にその命令をだすか?ということです。
社内規定があるのは良いと思います。でも取締役への業務命令についてはどうでしょか。
私は取締役会を開催して、法人が負担すると決定しておくのが良いと存じます。

議事録は「つくれば良い」ではないです。
実際に株主総会等の「議事が行われてない」とダメですよ。
そのために、取締役会当日の昼食はどこから採ったとか、色々と状況証拠を残して「たしかに開催した」ことを示すわけです。

取締役会での議決がないものは「定額役員給与」非該当となり、法人税法上の損金不参入、役員報酬となるというダブルパンチになりかねません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
大変参考になりました。
ダブルパンチになると意味がないですものね。
教えて頂いた通り議事録などについても調べてみました。
そもそも一人会社なのですが、それでも皆さん作り方は同じな様でして参考資料が沢山みつかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 18:07

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