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あと2年足らずで定年退職します。中卒で就職し厚生年金は44年かけてます
60歳で無職になれば年金はいつからもらえますか?

A 回答 (5件)

通りすがりの者です



惜しかったですねぇ~・・・1ヶ月程の違いでした・・・現行制度では。
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性は、厚生年金のうち
「部分年金」とも言いますが「報酬比例分」の所謂2階建て部分の支給が
60歳から開始、そして65歳から基礎年金所謂「国民年金」一階部分の年金
支給が上乗せになります。

これが、貴方の場合は昭和28年5月生まれですから、1ヶ月違いですが・・・
「報酬比例分」の部分年金の支給は61歳からです。つまり1年間遅れて
支給が開始されるのです。1ヶ月の違いが結果1年もの違いになるのです。
勿論、1階部分の基礎年金部分は65歳から上乗せ支給されます。
参考データはここ
http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html

貴方の61歳から支給される「報酬比例分」の年金額と、65歳から上乗せ支給
される基礎年金の金額は、お近くの年金センターに行き、確認して下さい。
年金手帳なり、年金番号さえあれば、ものの5分でプリントアウトしてくれ
ます・・・想定額ですが。予想で年間120万~150万の範囲?
基礎年金の国民年金は40年で年間80万だそうですから、65歳からは大丈夫
でしょう。問題は61歳~65歳までの間の「報酬比例分」の支給額ですね。

従って、60歳で定年で無職は無収入で、前年収入に見合う税金がかかりますから
油断してはいけません。健康保険は任意継続で2年延長が良いでしょう。問題
は住民税でしょうか。そして61歳までの1年間、アルバイトかパートで何らか
の収入を見込まないと、退職金を使うはめに陥ります。ご検討下さい。
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前の質問はどうしたの?



同じ質問はだめだよ。
いい年して常識だよ。
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ご質問は『厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上の者が60歳以降に厚生年金の資格を喪失した場合』に該当すると考えられます。


この場合、長期加入者の特例により、満額の『特別支給の老齢厚生年金』が受給可能ですが、昭和28年5月生まれと言う事なので、支給開始年齢は61歳からとなります。
 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …
 http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/02/20 …
 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100823/24 …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/10/26 21:08

まず、ひとつ伺いますが、男性ですね?


女性であれば、60歳から全額支給されますから。
男性の44年以上加入者の場合、支給は61歳から(報酬比例部分・定額部分の両方+加給年金(条件あり))になります。

だまっていれば61歳支給開始ですが、60歳から支給を繰り上げることもできます。
基本的に、支給を繰り上げるのは損なのですが、
質問者さんの場合、支給を繰り上げても65歳以降の年金には影響しないかと思いますので、
年金事務所に行って、支給を繰り上げた場合と繰り上げない場合とで、
シミュレーションしてもらうのがいいかと(相談会みたいのがあると思います)

ただし、60歳で定年退職した後、ハローワークで求職の申し込みをすれば、
5ヶ月分の給付金をもらうことも可能(再就職する気があればですが)
年金と雇用保険の給付金は一緒にはもらえないので、就職活動するのであれば、
年金の支給繰り上げは止めましょう。
また、もし、再就職して、61歳になった場合、厚生年金の報酬比例部分は受給できますが、
定額部分と加給年金は受け取れませんので、ご注意ください(就職していると44年以上加入扱いにならない)
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現行では65歳。

早期でなら60歳支給ですが、誕生月が5月ならぎりぎりセーフかな?

年金改革案が施行されれば伸びる可能性あり。
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