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パートでも8割以上出勤していれば6ヶ月で有休を10日もらえますよね?
私の母のパート先は一年たたないともらえないらしいのですが違法ではないのですかね?

A 回答 (2件)

>パートでも8割以上出勤していれば6ヶ月で有休を10日もらえますよね?


週の所定労働日数、または、年の労働日数によって付与に数は違いますので、一概に10日間の付与がされるとは限りません。

週の所定労働日数が5日以上(所定労働時間は考慮されない)、又は週の所定労働時間が30時間以上(週5日以上の必要はない)の労働を行っているのなら、雇用された日を起算として、6ヶ月経過すれば10日の有給休暇が付与されます。

労働日数による有給の付与に数について纏めたサイトで見やすいです。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

>私の母のパート先は一年たたないともらえないらしいのですが違法ではないのですかね?
違法ですね。
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この回答へのお礼

やはり違法なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/26 21:05

労働基準法では次の通り定められています。

(ご存じのとおり?)
「(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

ですから、原則的に質問者様のお母様のようなパート労働者でも「8割以上出勤していれば6ヶ月で」、有給休暇が10日もらえなければいけません。
ただし、
「前条第6項
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」
ということで、労働組合と協定ができていれば上の限りではない、と言うことです。
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この回答へのお礼

労働組合はない会社みたいなのでそういう規定はないはずなのでたぶん違法みたいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/26 21:03

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