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故人より生前に遺言内容を知らされていたため、遺留分減殺請求の意思表示を
受贈者へ検認前に口頭で行った場合、当然、有効でいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

知らされていた内容と遺言書の内容(受贈)が合致していれば


行為としては有効でしょう。
留意したいのは、
・口頭というのは証拠として残らないので「言った」「言わない」
 のトラブルになる可能性がある。
・遺言書の内容が知らされていた内容と異なった場合減殺請求が
 的外れになる可能性がある
といった事です。

相続人であれば検認に立ちあうと思いますので、その上で請求する
のが定法かとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/01 19:45

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