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主人の収入が減額され毎月5万は苦しいです。
再婚して主人との間に2人生まれ現在私は派遣社員で働いています。
収入は二人でよくて35万ほど。(それから税金やらひかれ30万-5万=25万で生活してます。
こども一人に対して5万はすごくきついと言うも減額を前妻に申し出てくれません。
収入がすごくいいときに離婚したらしくそれにあった養育費だったらしいのですが。現状は違うため
食費とか削りますが赤字です。
私が強く養育費減額を申し出るのはおかしいでしょうか?
前妻所有はベンツ・一軒家・内縁夫ありです。これでも払わないとだめですか?
払うの承知して再婚しました。でも生活が苦しいので減額してもいいですよね?

A 回答 (18件中11~18件)

申出をして、相手が受けなくても、減額していいかと思います。


向こうに文句があれば、調停→裁判してくるでしょうが、今よりは下がるはずです。
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 まず、ご主人に毎月5万円の養育費の支払いはキツイ。

赤字である。と、いう事実を家計簿などで示し、ご主人の給料が元通りになれば養育費も元に戻す。と、いうことでご主人と話し合われることが一番です。

そして、ご主人があなたの仰ることに納得され同意されたら、相手の母親にその旨を文書(内容証明)で通知しましょう。相手が納得すればそれで良いのですが、納得しない場合は、裁判所で養育費の減額調停を申し込まれると良いでしょう。

その場合、相手は減額しても困らないことを資料と共に伝えます。そして、あなたのご家庭が経済的に困窮状態にある。と、いうことを資料と共に、その旨おっしゃると旨く行くでしょう。最初はあくまでもご主人との話し合いですので、経済的に苦しいことをキチンとご主人に説明できるかどうかがポイントになるでしょう。又、調停とか裁判は如何にしてご自分の主張に沿った、キチンとした資料を作るかになります。
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減額を申し出るのは悪いことではないです。


でも肝心の夫が、母親の内縁の夫と暮らす我が子に養育費を減額して内縁の夫から邪険にされないかを考えたら、安易に前妻に申し出る事は出来ないのは理解できます。

もしも5万支払えないのに再婚して二人も子供を作ったからと、前妻が子供を父親養育するように言って来ても貴方は大丈夫ですか?
夫が前妻との子供を養育費がきついと、前妻に養育放棄されたら貴方は子供の異母兄姉だからと育てられますか?

内縁の夫は、内縁の妻の子供の養育義務が無いので最悪な場合再婚するタイミングで夫が引き取ることになっても、迎えられますか?
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5万は平均(4万強)よりは少し高いかもしれませんね。



ただし、ご存知かもしれませんが「養育費は子供の債権」なので
親の状況に関係なく、子供が請求できます。

そして、離婚前の状況と同程度の生活ができることで金額を決定しているので
今の状況が著しく違わなければ、負担義務はあると考えます。

減額については
子供には請求の権利があるの、
収入状況により元に戻すなど色々考えて相談すれば良いと思います。
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「正当な理由があれば、調停が不成立になっても、


養育費の減額を認めるような結果の審判が下ります。

この正当な理由には、以下のような場合があります。

・賃金の大幅な減額が続くようになった時。
・失業して収入がなくなったとき
・再婚して、扶養する家族が増えたとき
・相手が再婚して、子供が養子になったとき
・相手の収入が、大幅に増えたとき」

http://www.geocities.jp/rchoutei/youikuhihenkou. …


自分達の生活を守るためですから、減額を申し出るのもおかしくはありません。

ただ、相手方には相手方の生活があるわけですから、
そのあたりは双方にバランスよい提案でないと公正を欠きますし、
旦那さんにとってはどちらも大切な家族である。
ということも考えてあげないといけません。

まずは調停、それでもだめなら裁判ということになりますが、
その前に旦那さんがその気にならないといけませんね。
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養育費の額が公正証書に書いてあるのなら、勝手に減額はできないですが、口約束で決めた額なら勝手に減らしてもOKですよ。

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 月五万円払う約束は、当人同士の協議で決まっていることですか?それならば、当人同士の話し合いによって変更可能かと思います。

もし、裁判所の調停の結果として決まっていることならば、正式に新しい合意金額を話し合わなくてはならないと思います。調停の結果として決まっていることならば、差し当たり裁判所へ確認することです。一般人に聞くよりも正確な話を教えてもらえます。

>減額を前妻に申し出てくれません。

 ・・・てくれませんってあなたからご主人へ相談したのでしょうか?ただ「五万はきつい」と言ってもグチだと思われてませんか?減額を申し出て欲しいというのは別の話ですから、ハッキリ言った方がいいです。減額ついて裁判所に確認し、ご主人としっかり話し合うべきだと思います。
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こんにちは



一番いいのはお互いに話し合うことですが、無理な場合は勝手に減らすのではなく、裁判所に調停を申し出ることだろうと思います。
勝手に減額した場合は、相手が、給料の差し押さえをすることができるので、いやおう無く差し引かれるというようなことになりかねません。
相手は色々あって分かれたわけですから、あなた方夫婦をいつも思いやってくれるとは限りません。
どっちにしても勝手に減額はするべきではなく、しかるべき手続きを踏むべきだと思います。
別れたとはいえ、子供はだんなさんの子供なのだということは事実ですから。
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