dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

安全衛生法第66条第1項の健康診断は、年齢によって省略できる項目があるそうですが、
当社では以前からずっと、年齢に限らず全員に同じ健診を受けるようになっています。(省略しない方です)

健診を全く受けさせていないわけではないし、
また、省略した健診を全員に受診させてるわけでもないので
違法ではないと思うのですが、
おそらく料金は、省略する健診に該当する年齢の従業員に、
それにふさわしい健診を受けさせれば経費はおさえられると思うのですが、
現状はそうなっていません。

全項目受ける健診と、省略した健診とに分かれたのはいつ頃からでしょうか?
知識不足ですみません。
そして、途中から方針を変えてしまうことには他にどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか?
ご経験者の方など、ご意見をお願い致します

A 回答 (1件)

 生活習慣病予防健診を利用すると経費が抑えられます。


 保険がきく年齢は35歳以上ですが。
 検便とバリウムをしなくてはならないですが…。
 
 ちなみに省略は形式上は医師の指示だったりします。
 健診をお願いする際に業者にそのようにお願いします
 と頼んでおくのが実情でしょうが。
 そのように合わせてくれると思います。

 メリットは経費削減。
 デメリットは業種にもよると思うので一概には…。
 ただ、健診結果について有所見率を指摘されるように
 なりつつあります。
 そして、それに対して事業所が何か取り組んでいるか
 など。特定保健指導を受けなさいとか。
 社会保障にかかわる経費が膨らみ続けて、国の財政に
 影響しているので事業所にも、いろいろ課してきてい
 る現状があります。そのうち、従業員の採用も健康診
 断にひっかかるような人は採用できませんなんて事に
 なりますね。きっと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
せっかく会社が全員を対象にしてあげている現状を、
ケチることはなさそうですね。
有所見率という面でも、やはり、今までしていたのに
しなくなってからの健康面が心配になりそうです。
他で経費削減を考えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/03 13:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!