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特別の寡婦で

1.夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人

2.夫と死別した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以下の人

離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか?

夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は寡婦でしょうか

夫と離婚(又は死別)した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以上の人は寡婦でしょうか?

所得と収入の違いは何でしょうか?

A 回答 (3件)

>離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか?


いいえ。
特別の寡婦に該当する場合は同じです。
そうでない場合(子がいない場合)は変わりますし、扶養親族がいない場合は変わります。

>夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は寡婦でしょうか
「寡婦」の定義は、夫と離婚または死別し再婚していない女性をいいます。
なので、寡婦です。
ただ、扶養親族が子ではないので、税法上の「特別の寡婦」には該当しません。
通常の、寡婦控除(27万円)は受けられます。

>所得と収入の違いは何でしょうか?
給与所得の場合、「収入(総支給額)」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といます。
事業所得(自営など)の場合は、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/03 17:30

>扶養親族と言うのは16歳未満又は、23歳以上70歳未満の者の事を言う…



「扶養親族または16歳未満の子」
と言っているのだから、日本語の意味が違うでしょう。

扶養親族とは、扶養控除の対象になる人のことで、その要件は先に書いたとおりですが、補足として年齢について触れるなら、

4. その年の大晦日現在の年齢が、下限は満16歳以上、上は 90歳でも 100歳でも制限ありません。
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>離婚と死別で税金が変わってくるのでしょうか…



・離婚の場合は、扶養親族または 16歳未満の子がいなければ税法上の寡婦ではない。500万以上か以下かは関係ない。

・死別と生死不明の一定の人で 500万以下なら、扶養親族または16歳未満の子がいなくても寡婦。

という違いがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族である妹がおり年度所得が500万円以下の人は…

妹が、控除対象扶養者としての要件を満たすなら、寡婦です。
控除対象扶養者としての要件は、
1. 「所得」が 38万以下。
2. 「生計を一」にしていること。
3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。また事業専従者でもないこと。
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>夫と離婚(又は死別)した後婚姻しておらず、扶養親族である子を有しており、年度所得が500万円以上の人は寡婦でしょうか…

500万円以上でも、扶養親族または16歳未満の子がいれば寡婦です。

>所得と収入の違いは何でしょうか…

普通のサラリーマン (サラリーウーマン) だとして、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額が「収入」、収入から「給与所得控除」を引いた数字が「所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

もし、自分で商売をやっている人なら、
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」のことを税法では「所得」という。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

扶養親族と言うのは16歳未満又は、23歳以上70歳未満の者の事を言うのでしょうか?

補足日時:2011/11/03 18:40
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます

お礼日時:2011/11/03 17:33

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