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輸出するために保管してある、保税地域の中の荷物に対する 倉庫保管料は、輸出免税の対象となるのでしょうか?

それらしいのは、消費税法施行令17条(2)四の 

外国貨物の荷役、運送、保管、件数、鑑定その他これらに類する外国貨物にかかる役務の提供

は、輸出免税とするとありますが、
国内から輸出するために保税地域においてある荷物は、ここに書いてある外国貨物にあたるのでしょうか?

それとも、輸出するために置いてある保税地域の貨物に対する倉庫料は消費税が課されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

                         


消費税法上の「外国貨物」は消費税法第二条の十で「関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう」とされています。

また、関税法第二条第一項第三号では「外国貨物とは輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)で輸入が許可される前のものをいう」となっています。

ご質問の保税地域内の荷物が上記の外国貨物に該当しておれば、輸出免税の対象となり、また、その外国貨物に係る保管料も輸出免税の対象となります。

なお、参考URLの中の消費税法基本通達7-2-12~7-2-14も関連していると思われますので、ご参考までに挙げておきます。
                                            

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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この回答へのお礼

済みません済みません済みません。
御礼が遅くなった上に、本体の質問自体が間違っておりました。

本来聞かなきゃいけなかった内容は・・・
「保税地域内の倉庫の賃借料は輸出免税の扱いを受けるか」
でした。 結局私たちが独自に考えて 課税取引となることとしました。
お礼が遅れたうえにせっかくの回答を無為に終わらせて済みませんでした。

お礼日時:2003/12/19 22:55

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