新築建物・全部事項証明書の表題部にある、原因及びその日付[登記の日付]という欄に次のような記載があります。
上段 平成23年2月25日新築
下段 [平成23年6月27日]
上段の日付は、何にもとづいていますか? (建物引渡証明書の日付でしょうか?)
下段の日付は、何を意味していますか? (新築建物の表示登記を受付けた日付でしょうか?)
甲区欄に所有権保存の受付けの日付(平成23年6月30日)が記載されていますが、この日付と上記の下段の日付[平成23年6月27日]の違いについてご教示お願いします。
以上よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
>新築で上段と下段の日付が、数か月間も離れているのは、一般的にどのような理由が考えられますでしょうか?
なお、表題部と甲区欄の日付は、ともに引っ越し後の新住所になっています。
現在の所有者が発注した注文住宅であれば、完成して引渡しを受けても登記をしなかっただでではありませんか?住宅ローンなどの借入れがなければ、あくまで所有者が申請手続きをしなければ、登記されません。建物未登記という状態はそう珍しいものではありません。普通は住宅ローンなどの借入れをして取得せざるを得ないので、金融機関の担保設定に供するために、完成→表示→保存と急いで手続きしているだけです。
上記のように、借入れの条件から急いで建物登記を行う場合は、住民票の移動を待たずに表示登記を申請してしまいます。建物の検査済みの取得を待たずとも「引渡し証」などで、おおよそ畳が入った状態なら表示可能です。そして表示登記が完了しないと、保存登記の申請は出来ません。
また、保存登記は自己居住用として住民票を物件に移動することにより、祖特が適用になり登録免許税が安くなることから、ほぼ住所移動後に保存登記を行います。(その後の不動産取得税も同様)
今回は急ぐ要因が無く、すでに住所を移動後、表示登記の申請をしたのでしょうから、すべて物件の住所となっているだけだと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
上段は、完了検査に基づく検査済み証の交付年月日
下段は表示登記の登記申請日です。
建物の表示登記は、まず表題部を作る表題登記をします。これが表示登記と言うもので、どのような構造で面積など、こんな建物がいつ建てられましたという登記をします。例からすると建売でしょうか?2月25日に建築基準法上の検査済み証を取得して、それが完成日(新築年月日)となります。そして表示登記を申請したのが6月27日です。この登記は自己で行わない限り、土地家屋調査士が行います。
この欄の所有者には質問者さんの住所氏名が記載されているでしょう?住所は引越し前になっていたりします。
これが完了すると、甲区に誰が所有者なのか?という保存登記を行います。これは司法書士が行います。その日付が6月30日を原因として申請したと言うことです。
ここでの住所はもう物件の新住所に変更されていると思います。
要は、2種類の登記を経ないと建物の登記は完了しないのです。
文章が下手ですが、わかりますかね?
ご丁寧な解説、ありがとうございます。
おかげ様で理解できました。
恐縮ですが、もう1つ質問があります。
質問の事例は、私の仕事上の顧客の全部事項証明書で、建売ではなく新築扱いです。
この例のように、新築で上段と下段の日付が、数か月間も離れているのは、一般的にどのような理由が考えられますでしょうか?
なお、表題部と甲区欄の日付は、ともに引っ越し後の新住所になっています。
今となっては、顧客にも聞けませんが、今後のためにも色々勉強のため知識を得たいと考えています。
よろしくお願いします。
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