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NHKと放送受信契約を締結する場合,受信料として月額衛星2290円,地上1345円という条件も飲まなくてはならないのでしょうか。

放送法64条
「協会の放送を受信することの出来る受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなくてはならない。」
とあります。

そこで,NHKと放送受信契約を締結すること自体については,締結義務が法定されています。
しかし,放送受信契約の内容について,NHKの言い分を飲まなくてはならないことまでは法定されていません(少なくとも放送法64条には規定されていない)。

契約締結前の段階ならば,受信料等契約内容についてはNHKが受信者に対して提示している契約案にすぎず,具体的な契約内容については当事者間で交渉の余地があると思うのですが。

A 回答 (3件)

>契約締結前の段階ならば,受信料等契約内容についてはNHKが受信者に対して提示している契約案にすぎず,具体的な契約内容については当事者間で交渉の余地があると思うのですが。



違う。
NHKが契約できる契約内容に関しては総務省の認可が必要。
契約の自由は制限されている。
NHKに個々の契約内容に関して裁量をする権限は無い。

現在は日本放送協会放送受信規約に定められた
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
地上契約
衛星契約
特別契約
の3種類しかない。
地上アナログの停波により地上波の見られなくなった
受信機に対して衛星放送が見られるということで
衛星契約を押し付けるのは
衛星放送だけ見たいという視聴者に対しては
独禁法違反の抱き合わせではないかと総務省に問い合わせをしたが
契約の種別に関してはNHK側が承認を申請してこない限り
総務省としてはそれを促す立場にはないという見解であり。
NHKに問い合わせをしたら
認可が必要なことなので
現在はその様な契約種別を
設定申請はしていないということでした。
NHKが多様な契約内容を申請しない限り
その様な細かいサービスはできない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事実上NHKや総務省が個別対応しないことは承知しています。

それにしても,総務省が承認しないとなると契約なんて事実上も法律上も,押し付け以外のなにものでもないと感じるので腹立たしくて質問をしました。

料金を取る以上,全員からきちんと取って欲しいと思いました。今だと払い損な気持ちになってしまうので。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 21:01

残念ながら、内容について交渉の余地は


無いと思います。

こういうのは、附合契約といいまして
利用者は、契約するか否かしか選択肢は
ありません。

あれです。
電車の運賃と同じ理屈です。

内容について交渉の余地はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
附合契約であることは承知ですが,附合契約を強制することも法的にはできないと思ったので,質問しました。
ご指摘のとおり,事実上交渉の余地がないことは理解しています。

お礼日時:2012/02/13 20:56

NHKの受信料ですが、地デジしか見られないのなら。

衛星放送は受信料を払わなくてもいいんですよ。
ケーブルテレビに入ってるとかだったら、衛星放送は見られるようになってる場合が多いから。
逃げが効かないけど。
地デジだけしか見られないなら衛星放送の受信料は払う必要はないのです。
アナタにも主張することはできます。衛星放送は見られませんと言えばいいんですよ。
 私の体験から。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私は地上分だけしか払っていません。実際に地上以外見られないので。

ただ,私は古いテレビにチューナーをつけて地上放送を見ている状態なので,チューナーを処分してしまおうあと考えています。その場合でも,チューナーを処分したことがNHK側にわかるようにしておかなくてはなりませんけど。
テレビがあっても写らない状態であれば契約は解除できるので。
実際,1週間で1時間程度しか見ないし,見なくても生活できる。

こんなもののために年間1万数千円払い続けるのはバカらしいので。

お礼日時:2012/02/13 21:06

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