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掲題の件で質問です。
9月一杯で前職を退職いたしました。
その際に退職金や企業年金の一時金を受領したのですが、
これに付随する退職所得の源泉徴収については、
どのように処理すればよいのでしょうか?
現職場に提出しようとしたところ、
必要無いと言われてしまい困っています。

大変恐縮ですがご教示いただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

>これに付随する退職所得の源泉徴収については、どのように処理すればよいのでしょうか?


退職金は、給与所得など他の所得とは分離して課税されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を出してあるなら、課税については完了しています。
なお、退職金は控除額が大きいので、所得税も住民税もかからないことも多いです。

もし、前に書いた申告書を出してない場合、20%の所得税がひかれているはずなので、その場合は自分で確定申告し精算します。

>現職場に提出しようとしたところ、必要無いと言われてしまい困っています。
前に書いたとおりです。
必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど言われてみればそういう話があったような。。。
前の会社に提出したかどうか確認してみます。!

お礼日時:2011/11/13 22:54

職場を退職して、新しい職場に転職した。


転職先で前職の源泉徴収票の提出を求められたので退職所得の源泉徴収票を渡そうとしたら「必要ない」といわれた。
どうしたらいいか?
と読み替えてよいでしょうか。

年末調整でおこなう所得税の精算は、給与所得に対してのものです。
これに対して退職金は「退職所得」といい、給与所得とは別に課税計算をします。
したがって、年末調整のために新会社が求めてるものではありません。ですから必要ない」と云われてます。

では、退職金に対する税金の計算はどうするかというと、申告分離課税という制度で精算します。
お持ちになってる退職金の源泉徴収票をみて、源泉徴収税額があるか確認してください。
源泉所得税が退職金額に対して20%徴収されてるようでしたら、確定申告で精算をします。
それ以外の額か「ゼロ」でしたら、退職所得の受給に関する申告書が提出されていて、退職所得に対する課税は終了してます。
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この回答へのお礼

>では、退職金に対する税金の計算はどうするかというと、申告分離課税という制度で精算します。
お持ちになってる退職金の源泉徴収票をみて、源泉徴収税額があるか確認してください。
源泉所得税が退職金額に対して20%徴収されてるようでしたら、確定申告で精算をします。
それ以外の額か「ゼロ」でしたら、退職所得の受給に関する申告書が提出されていて、退職所得に対する課税は終了してます。

確認出来ました!
ゼロでしたので終了しているようです。
前職に確認する手間が省けました。
大変分かりやすい解説ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/13 22:57

>現職場に提出しようとしたところ、必要無いと言われてしまい…



退職金は「源泉分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
なので、再就職先には関係ありません。

退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している限り、それで納税は完結しています。
何もすることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

もし、「退職所得の受給に関する申告書」など提出した覚えがないのなら、自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンク先も大変参考になりました。
基本的な質問にも関わらず本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 22:55

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