
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一つ URLを抜かしました。
----------------------
>現在、年金暮らしで…
年金収入を「所得」に換算・・・[雑所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11600.htm
No.3
- 回答日時:
>昔から家にあったものなので、仕入れ価格などはありません…
そういうときは、売価の 5% が取得費 (仕入) と見なされます。
>もし7000万円で売れた場合、納税額…
(7,000 - 7,000 × 5%) - 50 = 6,600万・・・[譲渡所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
>現在、年金暮らしで…
年金収入を「所得」に換算・・・[雑所得]
[譲渡所得] + [雑所得] - [合計所得金額]
[合計所得金額] - [所得控除の合計] = [課税所得]
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
[課税所得] × [税率] = [所得税額]
「税率」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>住民税に…
基本的な考え方は所得税と同じですが、「所得控除」の額が少しずつ違うのと、「税率」は 10% 一律です。
>確定申告でやればよいでしょうか…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
仕入れがない事はないと思うのですがいかがでしょうか。
購入したものなら仕入れがあるし、相続したものなら評価額があるはずです。
売却益が出た場合(売却額が仕入額(相続評価額)より高かった場合)は雑収入となり、住民税+所得税の合計は15%~45%くらいになります。
No.1
- 回答日時:
7,000万円ー350万円=6,650万円
譲渡に係る費用として、オークション代理費用を650万円支払ったとして、譲渡所得が6,000万円。
年金所得が200万円だとして「総所得が6,200万円」。
基礎控除38万円とかは、対して小さすぎるので、他所得控除合計が100万円あるとして、課税所得が6,100万円
大雑把にいって、6,000万円に所得税と住民税が課税されます。
所得税は6,000万円×40%-2,796,000=11,604,000円
住民税は10%の600万円
1,760万円程度が「税金」になる計算です。
確定申告書の提出をします。
動産なので、総合課税の譲渡所得になります。
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