No.2ベストアンサー
- 回答日時:
半壊以上でないとすれば、雑損控除をうけることができます。
雑損控除額は、次の(1)と(2)のうちいずれか
多い方の金額
(1) 差引損失額(※)
-所得金額の10 分の1
※ 差引損失額=損害金額-保険
金などで補てんされる金額
(2) 差引損失額のうち災害関連支出
(※)の金額-5万円
※ 災害関連支出とは、災害に関連し
て支出した金額で災害により滅失し
た住宅、家財を除去するための支出、
土砂その他の障害物を除去するため
の支出、原状回復のための支出をい
います(所令206(1)(2))
洗濯機6万円は同等の洗濯機を購入したのでしょうか?
壊れた洗濯機の購入値段でしょうか?
食器は損害はおよそいくらでしょうか?
詳細が不明なので回答できませんが、
国税庁の解説を読んでみてください。
また、損害金額とは修繕などを実際に行う必要が
ありませんので、価値の減少分ということになります。
食器も雑損控除になりますが、なんらかの根拠となる
損害額が必要になります。
なお住宅などに損害がなければ被災・罹災証明が発行されない
場合がほとんどであり、申告条件に被災・罹災証明は必須ではありません。
ただし税務署でなんらかの状況確認を行う場合があるとしています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
詳しくありがとうございます。
雑損控除額になるんだろうな、
というのは分かっていましたが、
難しい用語などで該当になるのかどうか分かりませんでした。
まず壊れた洗濯機は6万円ほど、
購入した洗濯機は4万円です。
壊れた食器の値段は不明で、
新しく買った食器は1万円もしません。
両方あわせても5万円はしないと思います。
ということは、(2)は該当しませんよね?
(1)については所得金額の1/10以上で
ないと該当しないということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
すみませんちょっと説明が不足したようです。
所得の1/10以上の損害がないとダメだと思っていました。⇒そのとおりです。
(損害額-所得1/10)×実行税率5~20%=数千円所得税が安くなる
ということでした。
実行税率は、yokoyokoyoko_2さんの年収によりますので、
年収が多ければ税率は高くなります。
>所得の1/10以上の損害がないとダメだと思っていました。⇒そのとおりです。
私はどうやら対象にはならないようです。
ありがとうございました。
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