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関西地方のA市に住んでいます
当然住民税はA市に納付しています(固定資産税も)

ところでH市に父の遺産で貰った別荘があるのですか
(といってもリゾート地にある瀟洒ものでなく、安く分譲されたログハウスもどきですが)
せっかくだから年に一二度は利用していますが
そのH市役所から住民税の納付の知らせが届きました
固定資産税なら理解できるのですが(実際昨年今年は納付しています)

事実上住んでもいない(住民票もない)街に住民税を納付する必要があるのでしょうか?

そうなら根拠を説明していただきませんか、
別に税金を払いたくないと言っているわけではありません
それともその各市町村独自の規定でもあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (7件)

>そのH市役所から住民税の納付の知らせが届きました



住民税は「誰にでも均等に課せられる均等割の分」と「所得に応じて課せられる所得割の分」の2つに分れています。

従って、質問者さんが払う住民税は

A市に払う住民税:A市の住民税の均等割分+A市の住民税の所得割分
H市に払う住民税:H市の住民税の均等割分

の2本立てになります。

リゾート地に別荘を持ったり、住んでない住宅を所有したりするなど、不動産物件を所有すると、その物件が建っている市町村の住民税の「均等割」の分を納税する義務が発生します。

これは「全国、どこでも同じ」です。例外はありません。
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(市町村民税の納税義務者等)


第二百九十四条  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一  市町村内に住所を有する個人
二  市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三  市町村内に事務所又は事業所を有する法人
(以下略)

↑これが地方税法294条抜粋です。
あなたは、第二号該当ですので均等割額が課税されてるのです。

あと熱海市などは別個に別荘税を課税してます。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした

勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2011/11/30 20:24

追記の追記。



均等割は都道府県民税が年1000円、市町村民税が年3000円の、合計4000円が基本です。

ですが、軽井沢町、那須町などのリゾート地は、超過課税していて、4000円を超えます。

自治体によっては、超過課税が1万円を超える(北海道泊村)場合や、破綻した夕張市では5000円を超える超過課税が行われています。
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この回答へのお礼

何度も教えていただきありがとうございました

大変参考になりました

お礼日時:2011/11/30 20:22

追記。



固定資産の納税時に、資産を「住居用」として納税した場合に、均等割分が課税されます。
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数千円程度ではないですか?


だとしたら住民税の均等割の部分だと思います。

所得割の部分は1月1日に住民票がある地域への支払いとなりますが、均等割の部分は住民票だけでなく事務所や家屋敷があるだけでもかかってくる部分です。

東京都で、都民税1000円、区市町村民税が3000円の固定ですね。
もし、住んでるところと同じぐらいの額で請求が来たなら何かの間違いでしょうから、役所に問い合わせた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした

勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2011/11/30 20:24

軽井沢町も住民税が有ります。



個人町民税の納付



 1月1日現在、町内に住所がある人に住民税の所得割と均等割が課税されます。

 町内に家屋敷(別荘も含む)、事務所などがある人には均等割が課税されます。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした

勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2011/11/30 20:24

別荘の場合は住居として利用しますので住民税が掛ります。

固定資産のお知らせが来たときに、住居として利用する旨答えていませんでしょうか?。
廃墟なら住民税は掛りません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした

勉強になりました、ありがとうございます

お礼日時:2011/11/30 20:25

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