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年末調整の季節となり、あまり納得いかないことがありましたので、ご存知の方ご教授ください。

会社でまとめて入る団体保険に入っています。(1)死亡・高度障害を補償する保険と、
(2)死亡、障害、入院、通院などを補償する保険の両方に入っているのですが、
(1)、(2)ともに保険料は月払い、1年間の契約であるにもかかわらず、
(1)については生命保険料控除が受けられるのに対し、(2)については受けられないというのです。
(1)、(2)ともに年間で支払う金額は15000円程度、給与からの天引きです。

自分でも調べてみたのですが、会社で説明を受けた『平成18年度の税制改正』と言うのが肝になっているようで、
「生命保険」や「傷害保険」の定義、区分を調べてみたのですが、国や地方自治体からの掲載が見当たらず、当惑しています。

お伺いしたいことは3点で、
1、上記の条件で(2)は生命保険料控除が受けられないのは正しいか、またその根拠は何か。
2、「(一般)生命保険」と「傷害(または医療)保険」の差は何か。どう判断しているのか。
3、『平成18年度の税制改正』とは、どのような改正だったのか。詳細がわかるHPなどありませんか。
です。いずれかでも結構です。お知恵を拝借できましたら幸いです。
なお、情報に不足がある場合はご指摘ください。可能な範囲でお答えします。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(Q)上記の条件で(2)は生命保険料控除が受けられないのは正しいか、またその根拠は何か。


(A)ご質問の文面からだけでは判断できませんが、
(2)が控除対象にならないのは、(2)の保険では疾病が保障の対象に
なっていないためだと想像されます。
生命保険料控除で、医療保障を控除対象にするには、
疾病が入っていることが実質上の条件です。

(Q)、「(一般)生命保険」と「傷害(または医療)保険」の差は何か。どう判断しているのか。
(A)生命保険=死亡保険(病気、ケガの双方を保障)
傷害保険=ケガのみの保険
医療保険=病気の保険、病気+ケガの保険

(Q)、『平成18年度の税制改正』とは、どのような改正だったのか。詳細がわかるHPなどありませんか。
(A)http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/broc …
「社会経済情勢の変化への対応」の「地震保険料控除の創設」
という項目です。
「損害保険料控除を改組し、地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額を所得控除する地震保険料控除を創設します」
この損害保険料控除を改組……という部分で、旧来の損害保険の控除が
廃止になり、代わって、地震保険が控除の対象となりました。

従来の損害保険料控除の対象になったのは……
「居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合」
でした。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。
あつかましいですが、もしお分かりでしたら、パンフレットやHPで、この保険が控除の対象になるかどうか、
わかる判別方法をご教授いただけないでしょうか。「医療保険」と称していれば控除対象、
「傷害保険」と称していれば控除対象外でしょうか。

お礼日時:2011/11/20 10:17

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