人生のプチ美学を教えてください!!

別居中の高齢の母を、税法上の扶養家族、健康保険の扶養家族に出来るのかアドバイス頂けたらと思っております。

母は個人教室を開いており、自営で個人事業をしております。
そのために、自営業でなければ扶養家族に出来る気がするのですが、
別居で、自営業で少ないながらも収入はあるのと年金(国民年金)の収入もあるので、
税法上や健康保険で、扶養家族に出来るのかが分からないでおります。

状況は以下のような状況なのですが、どなたかアドバイス頂けましたら幸いです。


・対象:母(父は既に亡くしています)
・自営業(個人事業)
・別居
・年齢:71歳
・障害者手帳4級

・仕事での収入:月6万x12ヶ月=年間72万
・国民年金:月6万x12ヶ月=72万(恐らく、月6万よりはちょっと上かと思います)
・仕事上の経費:年間40万

・私からの仕送り:毎月6万x12ヶ月の72万

(以上です)

A 回答 (1件)

税金のカテですので税法主体に回答します。


控除対象扶養者にするための要件は、

1. 「生計を一」にしていること。
2. 「合計所得金額」が 38万円以下であること。
3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。
4. 事業専従者 (事業主という意味ではない) になっていないこと。

の4つをすべて満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>・私からの仕送り:毎月6万x12ヶ月の72万…

1. は、まあこれで満たせるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>父は既に亡くしています…

あなたの兄弟が控除対象扶養者にしていなければ、3. はクリアできます。
4. も問題ないでしょう。
あとは 2. ですが、

>・仕事での収入:月6万x12ヶ月=年間72万…
>・仕事上の経費:年間40万…

「事業所得」は 32万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>・国民年金:月6万x12ヶ月=72万…
>・年齢:71歳…

年金による「雑所得」は 0。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

よって「合計所得金額」は 32万で、すべての要件を満たすようです。
どうぞ控除対象扶養者として申告してください。

ただし、事業所得は大晦日が過ぎてから決算をしてみないと確定しません。
32万の皮算用が 380,100円になるかも知れません。
したがって年末調整には含めず、母の決算結果を見て、38万以下であることが確認できたら、あなたも確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をすればよいです。

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社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
大変に参考になりました!!

お礼日時:2011/11/17 07:06

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