限定しりとり

10年以上住んでいた自宅マンションを今年売却しましたが、売却損があり、所得税の還付が受けられるか知りたいです。現在は賃貸マンションに住んでいます。

以下データです。
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購入日:平成11年9月30日
購入代金:8,000万円

売却日:平成23年2月28日
売却代金:6,700万円

売却損:1,300万円
売却時の住宅ローン残高:5,700万円
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確定申告での所得税還付を受けられるのでしょうか?買い替えをしないと還付は受けられないと聞いたのですが、本当ですか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>買い替えをしないと還付は受けられないと聞いたのですが、本当ですか?


いいえ。
自宅を売却して損失が出た場合、買換えをしなくても給与所得など他の所得と通損できます。
しかし、それはローン残高を下回る額で売却し損失が出た場合です。
なので、貴方の場合は通損できません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
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この回答へのお礼

真に、知りたい答えを教えていただき、ありがとうございました。

少し、国税局のサイトで勉強しましたが、ご回答いただいた通りかなと理解し始めていたところです。

これで、スッキリしました。ご回答感謝します。

とってもありがたいです。感謝、感謝。 貴重なお時間を割いていただき、御礼申し上げます。

お礼日時:2011/11/19 23:05

土地建物の譲渡所得は「申告分離課税」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
であって「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ではありません。

したがって、譲渡益が出た場合でも給与所得などと一緒にして累進課税となるわけではありませんし、譲渡損で給与などの所得税が還付されることもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただき、感謝します。

国税局のHPの該当するサイトにご照会いただき、助かりました。よく勉強します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/19 21:56

買い替えは必須です。

条件を満たせば他の所得と損益通算はできると思いますが、還付が受けられるかどうかは他の所得の状況や源泉徴収を受けた税金があるかどうかによります。
譲渡損の損益通算等の要件などは下記を参考に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。 早速のご回答ありがとうございます!

国税局のHPがわかりやすく解説されていることを知り、大いに参考になりました。

ありがとうございました。感謝します。

お礼日時:2011/11/19 21:53

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