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障害の慰謝料の算定について、教えてください。
ギプス装着期間は、通院日数にカウントされると聞きました。

シーネ(副木)をしていた期間
足首から足うらにかけて固定するインソールをしていた期間

これらは通院期間にカウントされるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

シーネも、ギプスと同じ扱いとなります。



治療の過程で、半分にしただけですが固定処置にはかわりありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「インソール」という足首から足うらにかけて固定する器具をしていた期間

はどのような扱いになるのでしょうか。
重ねてお願いします。

お礼日時:2011/11/22 16:50

私の手元に「財団法人日弁連交通事故センター」発行の、慰謝料の一覧表がありますが、それによると、副木の有無など記載はないです。


入院日数と通院日数だけです。
要は、治療順序や治療方法なと関係なく、完治するまでの期間です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ギプスやシーネについては、以下のサイトにも書いてあったのですが、
インソールの扱いがわかりません。


http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …

(1)ギプス装着期間

ア長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着している場合、
長管骨とは、上肢で上腕骨・橈骨・尺骨、下肢で大腿骨・脛骨・腓骨のことです。

イ長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着している場合、
三大関節とは、上肢では、肩、肘、手関節で、肩甲骨・鎖骨・手根骨部分、
下肢では、股、膝、足関節で、腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨部分のことです。

ウ体幹ギプス、肋骨・胸骨を一体として装着するものが対象のギプス固定となります。

上記の 3 つに該当するギプス固定期間は、実治療日数として算定されます。

ギブスシーネ、ギブスシャーレ、シーネ固定は、ギプス装着と認められますが、
頚椎を固定するポリネックやコルセット、鎖骨を固定するクラビクルバンド、
肋骨を固定するバストバンド、サポーターはギブス固定とは説明しませんので
慰謝料の対象日数には入りません。
更に、脱臼、捻挫によるギプス装着や、上記の (1)(2)(3) 以外のギプス装着の取扱いは、
日常生活への影響の程度を勘案し、実態に応じて個々に判断するとされています。

ギプスシーネとはギプスを半分にカットした皿の部分で固定している状態、
ギプスシャーレとは、皿とふたの部分にカットされており、
治療やマッサージのときにふたを外します。シーネ=副木のことです。

(2)ギプス装着期間と入通院日が重複する場合
入通院日数とギプス装着期間とは、重複して対象日数とはしません。

お礼日時:2011/11/22 17:52

これは、固定処置になりますが、ここからは交渉次第ということになります。



ギプス・シーネの場合は、通院しなくとも固定されていますから通院と同じ扱いになります。

装具ということになれば、固定処置でも変わってきます。

ただ、リハビリ・理学療法に毎日通院していれば同じです。
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この回答へのお礼

なるほど。。。
明確な基準はないのでしょうか。

保険会社との交渉ということですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/22 17:54

知り合いのアジャスターに聞いてみましたら、やはり基準がありませんから実際に通院するのが確実ということです。


しかし、ここにも暗黙の了解があり、週のうち4日以上の通院があれば全日ということにすることも可能だそうです。
ギプス・シーネは、通院に関係なく拘束されていますから、無条件で通院扱いになりますし「安静期間」でもあります。

装具となれば、今度は運動回復期間となりますから、ギプスと同じにはならないのが通例です。

ですから、交渉次第となります。

ですが、一番安全な方法を選択した方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/22 20:14

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