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扶養控除100万以下の収入で希望し、時間給、申告シフト制にて働いています。
毎月の給与明細書に課税所得累計の金額が載っているのでその金額を目安に
残りの働ける時間を確認調整しシフトを入れていました。
11ヶ月目の給与が15日に支給され課税所得金額が855,000円となっていて
枠内でおさまると思っていたのですが、後日5月にさかのぼって1ヶ月分計上が抜けていたのを
担当者が訂正していなかったことがわかり、100万の壁を超えてしまうことがわかりました。
また他の方は、最後の月に8万円分働けると思っていたのに、11ヶ月分で103万の壁を
超えてしまった方も出てきてしまいました。このような場合の救済処置はありますか?

給与明細書を鵜呑みにしたと自己管理責任を問われても仕方ないとは思っていますが
会社側に責任は問えますか?

給与明細書は正しいものを請求、会社側は訂正発行の義務はありますか?

このほかこういった場合の対処法などやるべきことが有りましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社に法的な責任追及は無理ですし、すべきでないとですよね。


あくまで交渉として、どう対応してもらえるか会社に相談するのがいいと思います。

ある程度柔軟な会社であるなら、年内に目標上限金額を超えた金額を非課税の通勤手当としてもらってはいかがでしょうか。
そのためには賃金規定を変更しなければいけなくなりますが、その辺は交渉次第ですね。
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この回答へのお礼

最初、会社側の態度対応が悪かったので不信感から会社責任を問いたかったのですが、話し合うにつれそれぞれの人にあう方法をとり解決に向かっています。
とても参考になりました。そして冷静に話し合うことができました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 22:01

会社から受け取る給与明細書で、一年間の給与総額を把握していて、100万円あるいは103万円以内の稼ぎにしようとしてたけど、会社が明細書を間違えていて、年内にその額を超えてしまうがどうしたらよいか?という事だと思います。


会社が対応してくれたらの話ですが。
既に受領してる金額が目標額を超えてしまってるなら、どうしようもありません。
既に受領してる金額が目標額を超えてないようなら、年内に受け取る給与支払を来年の支払にしてもらいます。
12月に支払を受ける額がないということもありますが、やむをえません。

理由
配偶者控除を受けるための要件でである「年間給与収入103万円」の年間とは1月1日から12月31日の間に受け取った額をいいます。
仮に23年12月分を24年1月に支払った場合には24年の給与収入になります。
給与支払側が23年12月分という表示をしてても、実際に給与の支払いが24年1月にされていれば「24年分」だということです。
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この回答へのお礼

>年内に受け取る給与支払を来年の支払にしてもらいます。
これって可能なんですね。
11月に働いた分が問題になってくるので、今現在希望として来年に支給して欲しいと会社にはお願いしていて1日も早く返答が欲しいのですが、返事はもらえず、またやっていいことなのか自信もなく困っていました。
大変心強くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 12:48

>給与明細書に課税所得累計の金額が載っているのでその金額を目安に…



給与明細書の書き表し方は、それぞれの会社が独自に決めていることであり、扶養控除や配偶者控除等を判断するのにそのような計算方法で良いかどうか、よそ者には何とも言えません。
税法でいう「課税所得」は全く意味が違いますのでね。

>後日5月にさかのぼって1ヶ月分計上が抜けていたのを担当者が訂正していなかったことがわかり…

よく分かりませんけど、5月は給与明細をもらっていなかった、あるいはあなたが紛失してしまったということですか。
それとも、年初から各月まで累計するのを、会社任せにしていたということですか。
いずれにしても、

>このような場合の救済処置はありますか…

どんな観点からの救済をお望みですか。
一度もらった給与を返上して 100万以下だったことにする?
それとも、百何十万かあるけど、親にむりやり扶養控除を取らせる?

いずれにしても、法制度上考えられることではありません。

というか、「扶養控除」とお書きですから、親か祖父母、兄弟などに扶養されているのですよね。
もし、夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがって、100万円を少しぐらい超えたからといって、夫は「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけで、大騒ぎする問題ではありません。

>会社側に責任は問えますか…

意図的に 5月の給与明細を発行しなかったとかでない限り、会社に法的責任はありません。

>給与明細書は正しいものを請求、会社側は訂正発行の義務はありますか…

だから、5月分が発行されなかったのか、それとも発行されたけど大きく間違えられていたのかなど、そのあたりの事情を他人に分かるように書かないと、何とも言えません。

>このほかこういった場合の対処法などやるべきことが…

自己管理につきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

説明が下手なうえ言葉を間違えていました。申し訳ありませんでした。

扶養控除ではなく配偶者控除等です。

課税所得金額はパート場合所得金額計と会社より説明されていたのでそれを目安にしていました。

5月の給与明細はいただいます。
累計額も明細書に載っているのですがその金額が10万円以上少なく違っているのを担当者が知っていながら半年間放置していたということです。

おっしゃるとおり働いてしまったのですから法制度的上考えられることはないというのはわかります。
>一度もらった給与を返上して 100万以下だったことにする?
これって違法ですよね?

>したがって、100万円を少しぐらい超えたからといって、夫は「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけで、大騒ぎする問題ではありません。
100万を超えることによって配偶者控除等だけではなく住民税もかかってきますし、私の場合はその他保険料などが倍近い金額になってしまいます。

会社には、100万を超えな範囲で働くこと伝え、会社からもその範囲ないで働くよう言われていました。今回のことで会社がなんの落ちども認めないのが釈然としないので、会社側に落ち度を追求できることがないかと思い質問しました。

補足日時:2011/11/23 12:37
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