No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元々10万円の借入金があった。
支払いが滞ったので「月々3000円の返済で許してあげよう」と和解が行われ納得した。
こつこつと頑張って7月25日時点で元金38000円分返済が終わっていた。
ところが・・・
8月以降2ヶ月また支払いが滞ったので、その2ヶ月分の利息と元金を
「耳を揃えて一括で返さんかい!!」と言う手紙が届いたので「何のこと?」とおとぼけをしてる今日この頃・・・
なんだよね。
和解したのも関わらず支払いを滞らせたので「利息含めて一括返済しか認めない」という通知です。
頑張って書かれてる期日までに75000円支払いましょう!!
この回答への補足
すみません。アドバイスありがとうございます。
間違って記載してしまいました。
◇返済が済んでいるのは38000円ではなく、62000円を返済しました。
◇残りの返済残高が、38000円です。
ですが、今月に入り75000円の支払い通知が来ています。
どういう事でしょうか・・・。宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
最初は連絡するのも恐怖で出来ずに、こちらへ質問させて頂きましたが
借入れた会社へ連絡した所、返済金額は29000円で一括返済で対応頂きました。
とても勉強になりました。ありがとうございました☆
No.6
- 回答日時:
最初の和解ということは、借金を返せないから 利子なり本体の一部をチャラにしてもらい、新たな金額を確実に返済するとい契約です。
その契約条項を破ってしまった以上、和解契約は解消され、元の借金の一括返済が求められたということでしょう。
それにしても、毎月3000円すらも払えないのですか・・・。
ご回答ありがとうございました。
最初は連絡するのも恐怖で出来ずに、こちらへ質問させて頂きましたが
借入れた会社へ連絡した所、返済金額は29000円で一括返済で対応頂きました。
とても勉強になりました。ありがとうございました☆
No.5
- 回答日時:
>返済が済んでいるのは38000円ではなく、62000円を返済しました。
◇残りの返済残高が、38000円です。
ですが、今月に入り75000円の支払い通知が来ています
・>その後2ヶ月の返済が滞ってしまい・・・この段階で貴方が和解内容を一方的に反故にしたので(貴方が和解内容を守らなかった)、その為ライフは、和解で免除した利息分等を上乗せした75000円(元本の残金:38000円+和解で免除した利息分:37000円)を一括で速やかに支払うようにと貴方に通知を出してきた状態です
(上記の37000円の中に和解後の金利分も含まれて居る可能性もあります)
・貴方としては速やかに請求額の75000円を支払うしか有りません
ライフとしては支払が無い場合、法的処置に移行するでしょうから
ご回答ありがとうございました。
最初は連絡するのも恐怖で出来ずに、こちらへ質問させて頂きましたが
借入れた会社へ連絡した所、返済金額は29000円で一括返済で対応頂きました。
とても勉強になりました。ありがとうございました☆
No.4
- 回答日時:
>何がどうなっているのかわからず、ご相談させて頂きました。
簡単な事です。
質問者さまは、ライフから借金をした。
返済事故が多いので、毎月3000円でも払え!と命令が届いた。
7月25日時点で、38000円の返済があった。
ところが、質問者さまは「また、借金踏み倒し」を図った。
怒ったライフは「残金一括返済75000円の命令」を出した。
たった、これだけです。
借金を踏み倒している期間は、当然「延滞利息」が加算されます。
>どういう事なのでしょうか、アドバイスお願いいたします。
残念ですが、「質問者さまは、信用できないので借金を一括で返済して!」という事です。
既に、ブラック殿堂入りしていると思いますね。
この最後通告に従わないと、もれなく裁判所から招待状が届きます。
100%質問者さまが敗訴しますね。
敗訴判決後は、資産の差押さえとか給料の差押さえとなる場合が多いです。
まぁ「早く借金を返せ!」という事です。
ご回答ありがとうございました。
最初は連絡するのも恐怖で出来ずに、こちらへ質問させて頂きましたが
借入れた会社へ連絡した所、返済金額は29000円で一括返済で対応頂きました。
とても勉強になりました。ありがとうございました☆
No.3
- 回答日時:
追記。
「期限の利益」とは、例えば「分割払いにしてもらえる権利」とか「期限を設けて、その期限まで待ってもらえる権利」の事を言います。
「期限の利益の喪失」とは「分割払いにしてもらえる権利が無くなる」とか「期限まで待ってもらえる権利が無くなる」って意味です。
これらの「権利が無くなる」ってのは、言い換えれば「もう一瞬たりとも待ってやんないから、今すぐ、全額を一括払いしろ」って事です。
「絶対に滞納しちゃいけない状況」で滞納しちゃったんですから、もう諦めるしかありません。
一括払いの支払い期限までに一括払い出来ない場合は、給与や銀行口座を差し押さえられ、それでも足りなければ、裁判所発行の「差し押さえの強制執行命令書」を持った執行官がやって来て、家財道具に赤い札を貼って帰ります。
赤い札を勝手に剥がしたり、赤い札が貼ってあるモノを勝手に処分すると、強制執行妨害罪で逮捕・留置されます。
ご回答ありがとうございました。
最初は連絡するのも恐怖で出来ずに、こちらへ質問させて頂きましたが
借入れた会社へ連絡した所、返済金額は29000円で一括返済で対応頂きました。
とても勉強になりました。ありがとうございました☆
No.2
- 回答日時:
>毎月3000円を支払い7月25日時点で返済総額は38000円と
>記載された通知が来たのですが、
「今までに38000円返しましたよ」って通知ですね。その通知に債務残高は書いてありましたか?
多分、7万数千円の債務残高があったと思うのです。
>その後2ヶ月の返済が滞ってしまい
>今年の11月に入り75000円の支払い通知が来ました。
滞納により「期限の利益の喪失」が起きました。
和解の内容に「分割金の支払いを一回でも怠ったときは期限の利益を喪失する」って言う条項がある筈です。
意味は「一回でも滞納したら、分割払いさせてやんねえから、滞納したら全額を一括で支払えゴルァ」って事。
で、質問者さんは「一括で払えやゴルァ」になっちゃったので、負債の残高に、延滞利息と延滞損害金を合計した、7万5千円を一括払いしなければならなくなったのです。
一旦「和解」と言う形で「ま、勘弁してやっか」と言うお許しを貰った上での、再度の滞納なので、もう、許してもらう事は出来ません。
諦めて全額を一括で払うか、お金が無いなら「給与などの差し押さえ」を受けて、全額速やかに弁済しなければなりません。
簡単に言えば「もう逃げられんから観念せえやゴルァ」って事です。
この回答への補足
すみません。アドバイスありがとうございます。
◇返済が済んでいるのは38000円ではなく、62000円を返済しました。
◇残りの返済残高が、38000円です。
ですが、今月に入り75000円の支払い通知が来ています。
どういう事でしょうか・・・。宜しくお願いします。
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