A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
離職届等は社保の手続きのためなので、前職を離職するまで提出しなくとも、法的には、問題ありません。
兼業自体に違法性はなく、状況によって違法となる場合があるだけで、今回は該当しません。
とは言え、次の会社は嫌がるかもしれません。そこは、事情を説明して説得できるかどうかです。
有休禁止期間などありません。いわゆるマイルールであり、無効です。
ただ、通常の場合は時季変更権を行使できるので(前の方と異なりますがそれほど厳密な事由を必要としません)この期間に申請しても変更してしまうであろうだけです。
今回は退職に伴うわけですから関係ありません。休んだら困ると言っても、本来ならその時期には退職しているのですから何の意味もありません。
で、四の五のうるさい事を言うなら15日から遡って有休を申請し、勝手に休んでしまえばいいのです。
時季変更には必ず変更する取得日を指定しなければならず、退職する以上不可能ですから行使できません。
他の方法として買い取りがあります。
本来は違法ですが、退職時と時効による消滅時は可能となっています(権利や義務ではありません)
休まれても困る、退職日を延ばすのも困る、というなら日数分の買い取りという方法もあります。
あくまで会社の同意が必須ですが、拒否するなら先のように強引に休めますので会社としては不利益はありません。
(退職日を延ばすと健保の会社負担が増えるかもしれない)
という事で、法的には全く問題なく消化できます。
あとは、どれだけ強く言えるか、万が一会社が法を破った時にどうするか、だけです。
No.4
- 回答日時:
まず有給休暇は労働者の権利ですから、使うのは何の遠慮もいりません。
今回問題になるのは退職日を先に申し出ていて、それまでに現実には使えないということですね。
もしまだ正式に退職日が決まっていない(希望を述べただけ)ならば、15日まで勤務の上有給休暇の消化が終わる日に退職という条件で会社と話し合えばよいと思います。
これに会社が応ずるかどうかは相手次第ですが、15日までの勤務を責任を持つのだからという理由で強くそれを要求すべきだと思います。
先に退職日を決めてしまうとそれまでに使わないのは個人の自由ということになりますので、休暇の権利は永久になくなります。
会社には有給休暇の期日変更権があるという説ですが、これはかなり厳しい条件付で、たとえばその休みを取ると倒産するような緊急時にのみ認められる権利です。そうでなければは本人の申し出の日に与えるのが原則です。
今回はその申し出を会社が断っているのと同じですから、逆に個人側からは退職日を伸ばしてそれを消化させてほしいと要求したらよいでしょう。
その場合新たな勤務先と仕事がダブルことになりますが、別にこれは会社が了解する限りは問題ありません。世の中にはダブルワークという人は結構いますよね。
ただ会社が了解するかどうかはわかりません。私の知っている例では、出社の最後の日に会社が退職の手続きをしてしまい、有給休暇は全部無効というケースがありました。このあたりは今のうちによく話し合っておいたほうがよいですよ。
たとえそれが不満でも16日の休暇の有無で裁判をすることはできません。結局は泣き寝入りしかありません。そうならないように事前の話し合いが重要だと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。16日から年末まで有休禁止期間に入るそうで、15日までに使わないといけないそうなんです。有休を9日から使うとしたら、6日(有休中に公休が1日ある為)と、全部消化することは出来ませんが、それでもいいので使用したいと思っています。先程上司に相談しましたが、忙しい時期なのですんなりOKとはいきませんでした。結果待ちです…。
補足日時:2011/12/02 15:04No.3
- 回答日時:
雇用契約はどういう形になっていますか?
期限付き?期限付きでも3年以上継続してる?もしくは期限無し?
これで法的な見なし方がだいぶ違ってきます。現実的にはほとんど関係ないですけど。
で、有休の消化方法は、12月15日まで勤務して欲しいと言われているなら、その翌日から消化とし、退職日は消化し終わった日に変更します。
退職日がすでに決まっている場合、労働者側の都合で撤回はできませんが、会社が勤務して欲しいという事なのであれば上記のように変更できます。
次の職とダブって構いません。
額面上は兼業となりますが、有休で実際には勤務しないのですから何の問題もありません。
(守秘義務などは別問題)
この回答への補足
回答ありがとうございます。私の雇用形態は正社員です。転職先に離職届を提出しなくてはいけないので、ダブる事はできないと思います;また、16日から年末まで有休禁止期間に入るので消化できないそうです。
補足日時:2011/12/02 15:08No.2
- 回答日時:
「1週間程前に転職先が決まり、会社に退職する旨を伝えました。
」とは11/25ころのことでしょうか。普通退職願は一ヶ月以上前に出すものですので、「12月15日付で退職します。」というのは「15日までのシフトも組まれている。」から、それまでは勤務してくれ、というようなやりとりがあったのでしょうか。
その辺の事情が不明ですが、12/15まではどうしても勤務しなければならない雰囲気なのであれば、その後に有給を消化して退職日を12月末日とできなかったでしょうか。今から変更できませんか。それとも転職先に12/16から勤めなければいけないですか。
「権利」という点では有給をいつ消化しようとご質問者さまの自由なのですが、労働基準法では勤務態勢に支障が出る場合は有給利用を許可しないこともできる、とされています。
「労働基準法
(年次有給休暇)
第39条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
です。
その辺の雰囲気(感じ)は部外者にはわかりかねますが、会社の労務担当者とフランクに話し合って、お互い気持ちよく離職できるようすりあわせをするのが一番と思います。
この回答への補足
補足させて頂くと、私の会社は15日締なので15日までシフトが組まれています。16日から有給休暇を使うと退社が1月15日になると言われました。転職先への入社日が1月1日、と被ってしまいます。つまり12月15日までに使用しなければ、使う事が出来ません。
今日、上司に相談してみます。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
もし、時間と体力に余裕があるなら「立つ鳥跡を濁さず」「終わりよければすべてよし」「初志貫徹」最後の最後で迷惑かけられた等と思われないように、使わないことをオススメします。
どうしても勿体ないなら、退職を同僚に話し、自分で代わりを探すなら問題ないでしょう
確かに、会社上忙しくなる時期ですし、急なので使わない方がベストですよね。迷惑かけたくないし、人間関係にひびは入れたくないです。ただ今の仕事に精神的な限界を感じているので、出来れば有給休暇を使用したいです。
上司と相談してみます。
回答ありがとうございました。
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