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居住用宅地:限度面積240m2、減額割合80%

事業用宅地:限度面積400m2、減額割合80%

貸付事業用宅地:限度面積200m2、減額割合50%

とありますが、それぞれ該当する土地の1筆ごとで計算すれば良いのでしょうか?
貸付事業用地が2筆で隣接している場合には、合計面積になってしまいますか?

例)1筆150m2×2筆=300m2の場合、
200m2までが特例の対象で、残り100m2は通常の計算になってしまいますか?

相続人は複数います、それぞれが相続する対象面積での計算で良いのでしょうか?

また、3種類の特例は同時に受けれますか?

よろしければご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

>それぞれ該当する土地の1筆ごとで計算すれば良いのでしょうか?


貸付事業用地が2筆で隣接している場合には、合計面積になってしまいますか?

貸付事業用宅地が何筆あろうと、選択特例対象宅地等のすべてが貸付事業用宅地の場合であれば200m2以下までが面積要件とされています。

>例)1筆150m2×2筆=300m2の場合、
200m2までが特例の対象で、残り100m2は通常の計算になってしまいますか?

貸付事業用宅地のみの場合であるとき
200m2が限度面積要件なので、10,000,000円の宅地であるとするならば、
10,000,000円×200m2/200m2×(1-50/100)=5,000,000円
つまり、5,000,000円が減額金額として相続税の課税価格計算の宅地から減額できます。

>相続人は複数います、それぞれが相続する対象面積での計算で良いのでしょうか?

相続人が何人いようと関係ありません。
その貸付事業用宅地を取得した人が減額を受けられます。
貸付事業用宅地を被相続人の親族若しくは生計一親族が相続または遺贈により取得して、申告期限までその宅地等を有していたら減額の適用が認められます。
(ただし取得の要件は他にもあり、被相続人の親族若しくは生計一親族でそれぞれ別々の要件がありますのでその要件を満たせば減額が受けられます)

>また、3種類の特例は同時に受けれますか?

はい、受けられます。
しかしこれも要件がありまして、

(1)特定事業用等宅地等の面積の合計
(2)特定居住用宅地等の面積の合計×5/3
(3)貸付事業用宅地等の面積の合計×2

この合計が400m2以下でなければなりません。

以上が質問の回答となります。
このような回答でよろしいでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
さまざまな要件があるようですね
最後の計算式が重要なようです。
一番適した選択が出来るようシミュレーション致します。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/09 17:56

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