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路線価図に「150F」とあり、登記事項証明書の権利部乙区に
目的:下水管渠設置
範囲:東京湾平均海面上○○○・○○○メートル以下
地代:無償
地上権者:○○○県
と地上権が設定されている土地を受贈しました。そこで、路線価を計算する際
この地上権は借地権(割合40%)として計算可能なのでしょうか。
それとも、あくまでも建物の所有が目的で下水管渠のような地下の工作物は
借地権として認められないのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

借地権は建物の所有を目的とする土地の賃借権または地上権をいいますので下水道や高架線敷設のための区分地上権は対象外です。


(借地権割合をひいたものを評価額とはできません)
国税庁ホームページに財産評価基本通達というのがでていますので区分地上権の減価について定めている可能性がありますので確認してみてください
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