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来年2月に 個人でお店をオープンします。
確定申告対象期間は 1/1~12/31の期間で 区切られることは理解しています。

質問は 開店準備にあたり 開店前の12月中に 発生している費用(領収書)の扱いについてです。
オープンは来年ですが 今年中に発生した領収書は どうしたらいいのでしょうか?

日付は12月ですが 来年の分と一緒に費用計上できるということで良いのでしょうか?
領収書は 保管しておけば 開店前経費として前年日付でも 有効ということでしょうか?

パソコン、物件取得(敷金、家賃2月分先払い)、物件取得に至った交通費などです。

初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 開業は来年2月ですが 事業開始前の開業費が前年12月に発生する場合]


開業費として処理します。
事業開始は「店を路上に公開した」ことではありません。
事業のために出費をして準備開始した時点で事業は開始されてるのです。
仮に「大阪屋」として店舗を出したとしても、その開店記念日が開業の日ではありません。

まず、すぐに個人事業開始届けを税務署に出します。
同時に青色申告の承認申請もします。
記帳もします。
これにより、本年の支出について開業費とその他の経費に分かれます。売上はゼロです。
開業費は繰延資産として、今後利益が上がった年に償却して利益圧縮するのに使います。
経費はそのまま本年の損失になりますから、青色申告の特典で繰越して、平成24年以降に出た所得から控除します。
節税効果を考えるなら「平成24年の2月に開業」などといわずに、今すぐに届出をして全ての出費を記帳していけばいいわけです。
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事業開始前の出費は「開業費」です。


説明すると長大になりますので、ネット検索してみてください。
「領収書をどうしようか」というのでは「ここに散らかってるしんぶんがみをどうしようか」という質問と同じになってしまいます。
紙切れではなく「出費した証拠」として考えます。「しんぶんがみ」では、情報はどうでもよい、弁当を包む包装紙です。
「紙」の処理をどうするかではなく「中に記載されてる情報をどう処理するか」なのです。
財布からお金を出します。その出費の裏づけが領収書です。
つまり「事業開始前の領収書の処理方法は」ではなく「事業開始前の出費の処理はどうするか」ということになります。

つまらないことを回答してるなとお思いなら、それで結構ですが、結構大事な概念だと思うので述べさせてもらいました。

この回答への補足

おっしゃる通りです。

では 質問を変えて 開業は来年2月ですが 事業開始前の開業費が前年12月に発生する場合はどうしたらよいのでしょうか? 

 

補足日時:2011/12/09 21:53
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お答えします。


>確定申告対象期間は 1/1~12/31の期間で 区切られることは理解しています。
と理解されてるならその通りに対処しましょう。

>日付は12月ですが 来年の分と一緒に費用計上できるということで良いのでしょうか?
確定申告のこと理解されてるのにここは「自己流の判断」ですか?

>パソコン、物件取得(敷金、家賃2月分先払い)、物件取得に至った交通費などです。
これは家賃・固定資産等の項目で処理する必要が要ります。

早めに税務署に相談されるのが一番良さそうですね。

基本 1月1日~12月31日 の日付の領収書はその年度で処理すること!
お判りでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 23:18

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