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知人に頼まれて質問させていただきます

都道府県の条例があって、域内の市町村が同じ内容の条例を作った場合に、都道府県の条例と市町村の条例の両方が適用されるのか、それとも市町村の条例だけが適用されるのかどっちでしょうか。
 地方分権一括法に伴って国から都道府県や市町村に条例の制定権が移されることになっていますが、都道府県と市町村の両方で条例を制定できるようになっている場合があるかと思います。
こうした場合都道府県がこれまで制定していた条例について、新たに域内の市町村が制定できると思いますが、そのような場合に新たに条例を制定した市町村内では、その市町村の条例だけが適用されるのでしょうか。それとも都道府県の条例と市町村の条例の2つが併存することになって、別途都道府県条例の中で調整規定を設ける必要があるのでしょうか。

難しい案件ですがよろしくお願いします

A 回答 (2件)

法律には「上位有利」の原則というのがあります。


つまり、国の作った法律に対立する条例を都道府県が定める事はできないし、県と市町村の間にも、同じことが言えます。
従って、もし、仮に一つの案件に対して県と市の定めた法が異なっても最終的には県の法が適用されるように判断されます。まずありえませんが。。。

市町村は基本的にその自治体の範囲で利害関係の調整を行いますが、県はその県内で同じように調整します。

ま、事はそんなに簡単ではないのですが。。。

結局、同様の法整備の権利が両者に与えられるとしたら、県が「大枠」を作り市町村が「細則、施行条例」を作るといった形に住み分けるでしょう。両者の向いている目線が異なるからです。
県内全域を見る県と、直接住民を見る市町村。ということです。

国、都道府県、市町村の順位の位置づけは結構しっかりしていて、下位のものが上のものを侵すことはありえません。せいぜい陳情レベルです。

なぜかというと、上位から補助金もらってますから。。。上の機嫌を損ねる訳にはいかないのですね。。。
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都道府県と市町村が同じ内容の条例を作る場合ってどういう場合なんだろう?



都道府県から市町村に事務委譲が行われたのであれば,当然に協議したんだろうし,その際に都道府県の条例を廃止もしくは修正し,市町村の条例を制定することになるだろう。ということは内容が同じになるとは思えない。

市町村の事務に都道府県が関与するというような場合を想定しているのなら,やはり協議を行っているだろうし,その際にどのような関与が認められるかが決まっているはず。都道府県と市町村に同じ内容の条例が併存することはないでしょう。とはいえ,紛争が起こる場合も想定できるので,最終的には自治紛争調停制度で紛争の処理を行うことになるのだろう。

ちなみに地方自治法2条16項
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
となっているので市町村の条例は,都道府県の条例に違反していることはあり得ないよね。
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