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事故が発生した時の自動車保険の仕組みについてお聞きします。



車同士の衝突事故(どちらも「対物保険」、「車両保険」に加入)。

過失割合:A車2割、B車8割。修理費:A車300万、B車400万。

この場合、「対物保険」によるお互いの負担額をどのように計算するのでしょうか?

・加害者のBの修理代も含めて(計700万)計算し、お互いの負担割合を出すのでしょうか?
・それとも、被害者の修理代のみ(300万)をもとに計算するのでしょうか?(この場合BがAに240万円を支払うことになる)
後者だと思うのですが、その場合「対物保険」は加害者になると加害者の修理代はまったく考慮されないものという理解でよろしいのでしょうか?

また、被害者Aは加害者からの「対物保険」による保険金で足りない分の修理費や、加害者Bは自分の車の修理代を「車両保険」からもらうことができる、という理解でよろしいでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

他の回答通りの計算ですが、実務上は双方の保険会社間で


相殺払いをしますので、下記のようになります。

(1)A車側はB車側に400万円X2割=80万円を払う
(2)B車側はA車側に300万円X8割=240万円を払う

これを相殺払いで払うとなると・・
240万円-80万円=160万円をB車側がA車側に払う。

双方の不足分は双方の加入の車両保険で支払うが、
車両保険に免責金額がついていても、相手からの賠償金は
まず免責金額に充当するので、免責金額(自己負担額)
は通常ゼロになる。

(相手からの賠償金が免責金額以下の場合には差額が自己負担と
 なる場合もあるが設例の場合には金額が大きいのでゼロとなる)
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この回答へのお礼

実務上は相殺されるのですね。とてもよくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/17 19:51

「対物保険」のみで考えるのであれば、AはB車の修理代400万のうちの2割分を支払い、BはA車の修理代300万のうち8割分を支払います。


(お互い全損でないことを前提としています)
どちらも車両保険に入っているのであれば、残りの差額についてはそれぞれ自分の「車両保険」から支払われます。

「対物保険」はあくまで「相手方の損害」に対する賠償を支払うための保険です。
自分自身が被害者でも加害者でも、『相手方』の損害に対する過失割合分は対物保険で支払われますし、『自分自身』の損害に対する過失割合分は車両保険で支払われます。

例より
過失割合:A車2割、B車8割。修理費:A車300万、B車400万。

A車の修理代300万のうち、2割の60万はAの車両保険、8割の240万はBの対物保険で支払われる。
B車の修理代400万のうち、8割の320万はBの車両保険、2割の80万はAの対物保険で支払われる。

となります。

ただし、保険で支払われる場合は相殺して支払うこともあるため、支払い通知書などをみると、↑のように支払われていないように「見える」こともあります(うまく説明できないので詳細は省きます)。
実際事故にあって支払いの案内を見たときに、わからない場合は保険会社の担当者に聞くと説明してくれると思います。
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この回答へのお礼

相手の損害について過失割合分をお互いが払うんですね。過失割合が大きいほうだけが払うものと勘違いしていました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 19:51

この様にお考え下さい。


考慮の条件
過失割合:A車2割、B車8割
修理費:A車300万、B車400万

A車はB車に対し、400万円の2割80万円を支払う。
残りB車の320万円は自車の車両保険で賄う。

B車はA車に対し、300万円の8割240万円を支払う。
残りA車の60万円は自車の車両保険で賄う。

双方に過失割合が発生してる場合は「被害者」「加害者」と断定しません。
双方とも加害者であり被害者だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 19:46

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