年少扶養控除が廃止されたので、
来年度(来年6月から?)は住民税もあがるということですか?
また
年末調整のさいに、提出する用紙の一番下に年少扶養控除を記入する欄があり、“住民税に関する事項”として記入しなければならなかったのですが、控除対象ではなくなるのにどうして記入しなければならないのですか?
…必要ない気がするのですが。
住民税に関しては、年少扶養控除の人にもなにか控除のようなもの適用されるということなのでしょうか?
調べてもよく分からないので、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
> 年末調整のさいに、提出する用紙の一番下に年少扶養控除を記入する欄があり、“住民税に関する事項”として記入しなければならなかったのですが、控除対象ではなくなるのにどうして記入しなければならないのですか?
住民税は、扶養親族の数によって、課税されるかどうかが決まります。
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)は、所得割の算定の際に所得控除の対象にはなりませんが、非課税判定の際の扶養親族の数には含まれることになっていますので、申告してください。
早い回答をありがとうございます。
申告した方がいいのですね。
毎年提出する書類なのに分からないことが多かったので…助かりました。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年少扶養控除が廃止されたので、来年度(来年6月から?)は住民税もあがるということですか?
そのとおりです。
年少者の扶養控除は、所得税は今年から廃止され住民税(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)も廃止されます。
>“住民税に関する事項”として記入しなければならなかったのですが、控除対象ではなくなるのにどうして記入しなければならないのですか?
住民税が課税される最低基準額が「扶養人数」の数によって決まり、多いほうがその額は上がります。
これは、今までと変わっていません。
「扶養控除等申告書」の下のほうに、「16歳未満の扶養親族」という欄があるのはそのためです。
でも、「控除対象扶養親族」とはなっていません。
>住民税に関しては、年少扶養控除の人にもなにか控除のようなもの適用されるということなのでしょうか?
控除はありません。
前に書いたとおりです。
回答ありがとうございます。
>住民税が課税される最低基準額が「扶養人数」の数によって決まり、多いほうがその額は上がります。
そういう理由なんですね。
何に関係してくるのか分からなかったので、どうしてこの欄があるのかとても不思議でした。
丁寧な回答、ありがとうございました。
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