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個人で作成し1000円で販売しているソフトがWinnyやWinMX等のP2Pソフトで公開されていた場合の損害賠償金はどのように算出するのでしょうか?

独自技術でひとつひとつのプログラムに識別コードが埋め込まれていて、最初にP2PNetworkで公開した人のIPアドレスがわかるようになっています。

またその最初に公開した人の責任の範囲はどの程度なのでしょうか?
その人から直接受け取った人まででしょうか?
別の人を経由してひろがったものにまで責任は及ぶのでしょうか?

また、一旦損害賠償が決定した後また不正コピーされてさらに損害が出た場合どのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

不特定多数の人間に公開していることが問題になりますので、当然最初の人間には罪が重たくなるのは当然です。



ですが、IPを特定しても、公開場所が果たして犯人の自宅なのか、それとも他の場所からの公開なのか、特定するのは難しいでしょう。

より高額なソフトウェアがP2Pによって共有されている今、果たして1000円のソフトがどの程度の補償を勝ち得るのか、今後の判例が明確な形を作っていくことと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2003/12/06 14:22

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