確定申告や年末調整についてわからないことがあるため回答お願いします。
私は21歳の大学生で、平成23年で二つの勤務先でアルバイトをしました。
また、親の扶養に入っています。
一つ目のアルバイトは平成23年の3月20日でアルバイトを辞めました。こちらのアルバイト先には、扶養控除等異動申告書は提出してません、また源泉徴収票も貰っておりません。給料は月4万5千円程度で、合計14万程度です。
二つ目のアルバイトは平成23年の3月1日からアルバイトをはじめて、今現在も働いております。そして、こちらのアルバイト先では扶養控除異動申告書は提出し、年末調整をお願いしました。扶養控除等異動申告書を提出する時に前のアルバイト先の源泉徴収票のことはいわれなかったため出しておりません。給料は月4万程度で、12月末までに40万程度貰う予定です。
ここで、質問なのですが・・・
質問1
一つ目のアルバイト先の給料が年末調整されないと思うので、来年の3月16日までに、一つ目のアルバイト先の平成23年度の源泉徴収票(年末調整を行っていない)と、二つ目のアルバイト先の平成23年度の源泉徴収票(年末調整を行った)を持って私の住んでいる市の税務署に行き、確定申告をすれば良いのですか?
質問2
合計103万以下の場合は、確定申告は必要ないと聞きました。今回の私の場合、確定申告をしなかったら、「所得税がとられるのですか?」、「住民税の通知がくるのですか?」、「親の扶養から外れ親の負担が増えるのですか?」。
また、私は市の市営住宅に住んでいるため年収103万を超えてはいけないのですが確定申告をしなかったらどうなりますか?
質問3
基礎控除や給与所得控除は、扶養控除等異動申告書を提出しなかったり、年末調整や確定申告を行わなかったら適用されないのですか?
最後の質問は私が調べてもよくわからなかったので質問しました。
長文、駄文ですが、回答お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.2です。
>基礎控除や給与所得控除が受けられないということに対して何かデメリットはあるのでしょうか?
前にも書きましたが、所得税がかかってしまいます(給料から所得税を天引きされる)。
「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000未満なら所得税天引きされませんが、出してないといくらであっても所得税天引きされます。
>基礎控除や給与所得控除が受けられないということは、親の扶養から外れることに繋がると思うのですが・・・
いいえ。
それはありません。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
その「所得」が38万円以下なら税金上の扶養でいられます。
基礎控除は関係ないし、貴方自体が給与所得控除を受けていない場合でも、その控除を受けたものとして扱われます。
要は、給与収入の場合、103万円以下なら扶養になれるということです。
No.4
- 回答日時:
>年末調整や確定申告をしないと基礎控除や給与所得控除が受けられないということでしょうか?
年末調整を受けると年末調整ずみの「源泉徴収票」、確定申告をすると「確定申告書の控え」が残り、手続き上も形式上も万全ではあります。
しかし、基礎控除はすべての居住者に認められている控除であり、給与所得控除は事業所得などと違って給与収入額対して自動的に控除額が求まるしくみになっています。
「基礎控除や給与所得控除が受けられないということは、親の扶養から外れることに繋がると思うのですが・・・」という心配は無用でしょう。
なお私は税の専門家ではありませんので、基礎控除や給与所得控除を受けるには年末調整や確定申告を必要条件とするのかは正確には答えられません。心配であれば専門家にお尋ねください。
収入が給与だけで103万円以下であれば所得は38万円以下となり、確定申告や年末調整を経ることなくほぼ自動的に「扶養親族」と認められると考えていいとは思います。
〔No.3より〕
No.3
- 回答日時:
>質問1
確定申告の義務はありませんが、アルバイト先で所得税が引かれていた場合、還付を受けるためには確定申告が必要です。来年1月4日以降に還付申告できます。
>質問2
合計103万以下の場合は、確定申告は必要ないと聞きました。今回の私の場合、確定申告をしなかったら、「所得税がとられるのですか?」、
とられませんが、アルバイト先から天引きされていた所得税がある場合、還付を受けるためには確定申告(還付申告)が必要です。
>「住民税の通知がくるのですか?」、
住民税は非課税です。来ません。
>「親の扶養から外れ親の負担が増えるのですか?」。
親御さんは貴方を控除対象扶養親族(特定扶養親族)としたままにすることができます。特に負担が増えることはありません。
>また、私は市の市営住宅に住んでいるため年収103万を超えてはいけないのですが確定申告をしなかったらどうなりますか?
そのような決まりがあるとしても、貴方は103万円を超えていないのですから、心配無用です。
>質問3
扶養控除等異動申告書を提出しないことが基礎控除や給与所得控除を受けられないことに直結するわけではありません。提出しないと事業所での年末調整はされないことにはなっています。その場合は確定申告により基礎控除や給与所得控除を受けることができます。確定申告の際は扶養控除等異動申告書の提出は不要です。
この回答への補足
ありがとうございます。
回答をみましたところ新たに不安が出てきましたので補足質問させていただきます。
年末調整や確定申告をしないと基礎控除や給与所得控除が受けられないということでしょうか?
基礎控除や給与所得控除が受けられないということは、親の扶養から外れることに繋がると思うのですが・・・
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>問1
確定申告をすれば良いのですか?
いいえ。
貴方の年収なら確定申告の必要ありません。
でも、もし前のバイトで給料から所得税引かれていたなら、確定申告すれば所得税全額還付されます。
>質問2
合計103万以下の場合は、確定申告は必要ないと聞きました。
そのとおりです。
所得税かかりませんからね。
>確定申告をしなかったら、「所得税がとられるのですか?」、「住民税の通知がくるのですか?」、「親の扶養から外れ親の負担が増えるのですか?」。
いいえ。
貴方の年収なら所得税も住民税もかかりませんし、親の扶養からはずれることもありません。
それぞれのバイト先から、役所に「給与支払報告書」というものが提出され、役所はそれらをもとに貴方の所得を把握します。
>私は市の市営住宅に住んでいるため年収103万を超えてはいけないのですが確定申告をしなかったらどうなりますか?
どうもなりません。
前に書いたとおりです。
>質問3
基礎控除や給与所得控除は、扶養控除等異動申告書を提出しなかったり、年末調整や確定申告を行わなかったら適用されないのですか?
>質問3
基礎控除や給与所得控除は、扶養控除等異動申告書を提出しなかったり、年末調整や確定申告を行わなかったら適用されないのですか?
そのとおりです。
「扶養控除等申告書」を出してあれば月収88000円未満なら、給料から所得税引かれませんが、出してないとたとえ1000円でも所得税引かれるはずです。
なので、前のバイトの分は所得税引かれていませんか?
でも、前に書いたとおり、もし引かれていた場合は、確定申告すればいいです。
来年になったら、両方のバイトの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
この回答への補足
ありがとうございます。
回答をみましたところ新たに不安が出てきましたので補足質問させていただきます。
基礎控除や給与所得控除が受けられないということに対して何かデメリットはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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