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現在パート勤務です。
今年から勤務先を変えましたが、年収は約110万円になりそうです。

前の会社は年末調整をしてくれましたが今の会社はありませんので、来年になったら確定申告を行おうと思います。

住民税は毎年時期になれば、市より昨年度の収入申告書を出してくださいと通知が送られてきて申告して納付しています。

今は主人の扶養範囲内ですが仮に130万円を超えてしまった場合、社会保険上の扶養は外れてしまうことになると思いますが、それは自分で主人の会社を通じて社会保険事務所に連絡をするのでしょうか?

確定申告を行ったり、市に住民税のための申告をすることで、自動的に社会保険上の扶養から外れてしまうような連絡が役所間で行われるのでしょうか?

よくわからないところもあり、言葉足らずで申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>今は主人の扶養範囲内ですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>住民税は毎年時期になれば、市より昨年度の収入申告書を出してくださいと通知が送られてきて…

確定申告をするなら、特段の事由がない限り、市県民税の申告は必要なくなります。

>社会保険上の扶養は外れてしまうことになると思いますが…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>自分で主人の会社を通じて社会保険事務所に連絡をするのでしょうか…

はい。

>確定申告を行ったり、市に住民税のための申告をすることで、自動的に社会保険上の扶養から外れてしまうような連絡が役所間で…

あり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりにくい質問に、細かいご説明までいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 09:07

>住民税は毎年時期になれば、市より昨年度の収入申告書を出してくださいと通知が送られてきて…


原則、給与所得者は、会社から役所に「給与支払報告書」というものが提出されるので、住民税の申告は必要ありません。
また、確定申告した場合は、その内容が税務署から役所に通知されるので、申告の必要ありません。

なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
ご主人が、年末調整のときその申告をしてありますか?
また、貴方を税金上の扶養にしてあったなら扶養を外す申告はしてありますか?
もし、してないなら、ご主人も確定申告が必要です。

>今は主人の扶養範囲内ですが仮に130万円を超えてしまった場合、社会保険上の扶養は外れてしまうことになると思いますが、それは自分で主人の会社を通じて社会保険事務所に連絡をするのでしょうか?
いいえ。
会社を通し、健康保険の事務局に「被扶養者の異動届」を提出します。
年金(3号被保険者の喪失)は、会社が年金機構(旧社会保険事務所)に手続きします。
そして、自分で役所に行き国民年金加入の手続きをします。

>確定申告を行ったり、市に住民税のための申告をすることで、自動的に社会保険上の扶養から外れてしまうような連絡が役所間で行われるのでしょうか?
いいえ。
税金と健康保険の扶養は別物で関係ありません。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問に、ていねいにお答えいただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 09:05

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