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社会保険における被扶養者は収入130万円未満であることが条件となっているようですが(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html)、専業主婦が株の売買で利益を得た場合、
A.「株の売り上げ高(株の購入価格を差っ引く前)」が130万円まで
B.「株で得た利益(株の売却価格-株の購入価格)」が130万円まで
のどちらになるのでしょうか。
よく130万円基準と比較される「所得税における扶養の目安(103万円基準)」においては、103万円となるのは給与所得の場合であり、厳密には「所得(経費を引いた額)が38万円まで」という基準であるため、
収入:給与所得なら103万円、株の所得なら額不定(38万円の利益を得るために売った株の額)
所得:38万円
となり、社会保険の被扶養者の判定における130万円は給与所得の場合このうちの103万円の部分と対比されているため、給与所得ではなく株による所得の場合は額不定(38万円の利益を得るために売った株の額)の部分に対比する(つまり、社会保険の被扶養者の判定においては、株による所得の場合、「株の売り上げ高(株の購入に要した額を差っ引く前)」が130万円までとなる)と私は思うのですが、いかがでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険における被扶養者は収入130万円未満であることが条件となっているようですが…
そのとおりです。
>所得税における扶養の目安(103万円基準)」においては、103万円となるのは給与所得の場合であり、厳密には「所得(経費を引いた額)が38万円まで」という基準であるため、
そのとおりです。
健康保険は「収入」が基準ですが、税金は「所得」が基準です。
>株による所得の場合は額不定(38万円の利益を得るために売った株の額)の部分に対比する(つまり、社会保険の被扶養者の判定においては、株による所得の場合、「株の売り上げ高(株の購入に要した額を差っ引く前)」が130万円までとなる)と私は思うのですが、いかがでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
健康保険は「収入」が基準です。
なので、失業手当など「非課税」であっても、健康保険では対象の収入になりますし、自営などの場合、税法上引ける「経費(一部の経費を除く)」を引く前の収入が基準です。
なお、健康保険での収入は「恒常的な収入」でみますので、通常、株の譲渡所得は収入に参入しません。
No.2
- 回答日時:
収入見込み130万円の判断の仕方・基準が
それぞれの健保組合の自由裁量になっていますので、
各組合によって異なっていいわけでしょうが、
判断の結果が具体的妥当性がないとか、許容の範囲を越えている
場合は信義則で判断することになると思います。
「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等
の所得で、恒常的に受ける所得をいう。
上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。
等から、継続してこの要件に当てはまらない我が家は、被扶養者のままです。
参考にしているURL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …
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