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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
奥様が年上で加給年金を受けているときは注意が必要です。
5月までは全額支給停止になると思われるから関係ありませんが・・・。
請求が遅れたことにより奥様の加給年金を返せということもあり得ます。
No.2
- 回答日時:
>提出時期ってありますか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権が、60歳の誕生日のよく月から発生しますので誕生日以降手続き可能ですが、期限に定めや罰則はありません。
受給を1ヶ月でも早くしたいのなら別ですが、1ヶ月以内の手続きなら許容範囲です。
(もし遅れて未請求分の受給月数分があったら、5年分まで遡って支給されます。)
>『今年12月に60歳の誕生日』、『会社の定年が来年5月です』
普通誕生日月末か年度末の3月末が退職日の会社が多いなか羨ましいですね。
多分在職中は給与の減額がないので、在職老齢年金の支給停止が実施され定年後の雇用保険を受給期間も支給停止が行われるので、特別支給の老齢厚生年金の実質受給も先送りとなります。
もう年末であと3日しか残っていませんので、年明けに書類準備を整えてからお近くの社会保険事務所に向かわれたらいかがですか。
No.1
- 回答日時:
> 60歳になると速やかに提出するようにと書かれています。
> すぐにでも提出すべきでしょうか?
期限はないですが、60の誕生日過ぎたら、早急がいいですね。
60の誕生日直後に手続きが済んだ場合、もし、厚生年金が有れば、特別支給の開始が60歳支払いの年齢に該当していれば、手続き完了後の3ヵ月後あたりから、老齢厚生年金が出ます。(支払いが開始すると、老齢厚生年金と名前が変わる)
ただし,給与所得がある一定の金額を超えると、老齢厚生年金は調整減額されて出ます。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の検索
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja& …
そのうちの1つのサイトです。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso06.html
happyseikoさんは報酬比例部分が60からの様ですし、老齢基礎年金(つまり,定額部分)は65から?
ただし、happyseikoさんの会社の定年が来年5月ですので、給与所得が一定以上あると老齢厚生年金の特別支給の比例報酬部分は減額調整されて支給されます。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja& …
そのうちの1つのサイトです。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0 …
手続きは、そのうちになんて考えていると、特別支給の比例部分の老齢厚生年金の支給開始が遅れます。
記入内容も、分からないこと、疑問点等がありますか?
また、すでに年金用の金融機関の口座は決まっていますか?
金融機関の年金口座が決まっていたら、年金用の口座証明もありますので、年金口座の銀行の年金手続きの相談担当を読んで疑問点等を遠慮なく聞きましょう。
銀行の年金相談担当は、喜んで飛んで来ますから、早急に、必要書類を整えて,手続きを代行してもらいましょう。
年金口座の金額等の詳細内容は、担当の人に知れるとプライバシーの事で気になるかもしれません。
しかし、銀行口座の取引・支払内容は、必ず、銀行にチェックされていますので、いまさらプライバシーなんい言っていられません。
年金用口座となると、銀行へのあなたの信用度が増しますの、そちらの信用度のメリットが大きいですよ。
-------------------------
happyseiko さんは,会社員なら、他にも年金がありませんか?
例えば、会社・労組関係の年金には、企業年金、企業年金基金(名称が似ていますが別物です)、会社の労働組合の共済年金、労金(労組の保証と会社の補てん)の財形年金(合計550万まで無税)、労組同士が共済の年金。
民間の保険会社の年金(年末調整・確定申告の時に、保険料控除に該当のもの)。
これらの各種年金があれば、似た名前ばかりの年金・共済なので、手続きに悩みます。現在自分が申請用に記入している年金名が分らなくなるのです。
これからの半年間は,いろいろな手続きの書類ばかりです。
それから、定年後に継続雇用される場合、定年後に給与額が70%以下になるなら、「高年齢者再雇用法」により、ハローワークから支給があります。この原資は、雇用保険(失業保険)です。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja& …
ただし、この手続きや、支給金は、会社経由となる為、会社によっては知らなかったり、嫌がって手続きさえしない場合があります。
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