No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・支払ってくれる相手が特定建設業の許可を持つ
・御社が、資本金(出資金)4千万円未満の一般建設業者
であれば、建設業法の保護を受けられます。
その前提で回答すると、2点問題があります。
>引き渡し月の翌月末支払いで
これは、支払50日払いに反します。最長62日のケースが生じるからです。
またご質問の150日手形も、日数につてい直接法令に定められていませんが、行政指導で120日を最長としています。
これらについては、#3さんのリンク先、25ページから27ページにかけて記載されています。
指導は、相手の許可監督庁(県庁担当課、地方整備局)や、地方整備局駆け込みホットラインにいうといいでしょう。
ただし相手が一般建設業だったり、御社の資本金(出資金)4000万円以上だったりするなら、甘受してください。
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
下請代金支払遅延等防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO120.html
建設業法の下請け代金保護条項抜粋
http://www.tanaka-law.net/colum/list_kenchiku.html
引き渡し月の翌月末支払いで、期日が150日
ただ直接この期日が明確に違反になる様な法律の条文はありません。下請けの資金が間に合うようにしなければいけないと言われる関係の法律があるだけでです。
下請けでも余剰金が100億円あり現預貯金も枯渇するのでは無く大量にあれば直ちに違法とは言えない部分があります。
資金余裕が無く回転が間に合わない時は
第二十四条の五 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
とありますので長期の手形は法律違反と成ります
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