No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご両親が同時に亡くなる事はないと思うので、仮に父上が先に亡くなったと仮定しての話ですが・・
この場合の法定相続人は「母」「質問者さん」「弟」の3人で、法定相続割合は「母」が1/2、「質問者さん」と「弟」が1/4ずつになります(ただしこの割合は関係者の協議でどのようにでも変える事は可能ですが、今回の話とは関係ないので触れません)。
質問者さんの子は法定相続人ではありませんから、通常の手続きでは相続できません。
相続発生までに、もし質問者さんが亡くなれば質問者さんの子供が代襲相続人になりますが、今回の質問の趣旨とは違いますよね。
そこでこういう場合、「遺贈」という方法が使えます。
「遺贈」は、被相続人(この場合父親)が遺言によって法定相続人以外に財産を遺す方法で、血がつながっていない人にも遺す事が出来ます。
遺し方は『特定遺贈・包括遺贈』があるし、受ける側が断る事も可能ですが、このあたりは手続きも含めて一度『遺贈』で調べてみてください。
ただしこの方法を使うと、本来の法定相続人の取り分を横取りするような形になるので、相続人は自分の取り分をいくらか戻せと言う権利があります。これが「遺留分の侵害」であったり「遺留分減殺請求」であるわけです。
要するに、遺言で「遺贈」が発生した場合、母親と弟は本来の取り分の1/2までは要求出来る権利がある訳です(ただし、権利があっても遺留分の請求をしなければ全部質問者さんの子が相続する事も可能です)。
これ以外には、子を質問者さんの両親の養子にする方法もありますが、ご高齢の両親に理解してもらって手続きするのは、ちょっと厄介かも知れませんね。
No.3
- 回答日時:
今日は。
No1さんの回答の通りです。
あなたの子どもとあなたのご両親を養子縁組させる手続きは簡単です。
書類さえ整えば、あなたが区市町村役場に行くだけで手続きが済みます。
ご両親とお子さんは出向く必要がありません。
その結果、あなたのお子さんは法定相続人になることが出来ます。
ただ相続税が発生する場合、
相続税の基礎控除は、ご両親には実子(あなたと弟)がいるので、
養子の人数にはかかわりなく、一人分だけ80パーセントのみ認められます。
No.1
- 回答日時:
法定相続人が相続権を放棄して、その子供に相続させるということは不可能です。
例外として、その子供(被相続人からは孫)が被相続人(アナタの両親)の養子になっていれば別です。
アナタの子供が相続権を得るには、アナタが先に亡くなってることが通常の条件です。
もし、アナタが相続権を放棄したら。代襲相続も無効です。弟さんが半分、アナタのお母さんが半分
相続します。遺留分は相続権を放棄したらありません。相続権の放棄は被相続人に死亡後にしかできません。悪しからず。アナタが他の相続人の命を狙ったり、被相続人の体に害を与えたりすれば
欠格事項に当たり、相続権は子供に移りますが。お勧め出来ません。
両親にアナタの子供を養子にしてくださいと頼むのが近道かと。
それからならアナタが権利を放棄しても問題は無いです。
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