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物損事故が人身事故になってしまいました。
この場合は罰金等の処罰はどのようになりますか?
よろしくおねがいします。

私(車)と未成年の人(原付)と事故を起こしてしまいました。

事故の内容としては、見通しの悪いT字路の交差点で衝突をしてしまったというものです。

私が曲がらないほう(Tの横棒)を走っていて、相手が私の右前方から飛び出してきた形です。また、どちらも幅は4m程度でどちらも優先道路というわけではありませんでした。

警察の診断で車の速度は、私の速度が15-20km/h、相手の方の速度が25-30km/hということでした。

相手方には、膝に5cm程度の擦り傷ができていました。

事故を起こした時には、「人身にすると、免許の点が引かれるから」ということで、事故に詳しくない当事者(私と未成年の人)は物損で片づけて、後は保険会社に任せるという方針をとりました。

ところが数時間後、相手は未成年だったので、示談には相手の親がでてきました。

相手の親は、大変憤慨しており、「子供(事故の相手)に怪我をさせておいて、病院にも連れて行かないでふざけている。今子供を病院に連れて行ってこの事故を物損事故ではなく人身事故にした。

警察への調書も子供は"車の運転者(私)への罰はなくていい"と書いたが、息子に一方的に怪我をさせた人間が何の罰則もないのは我慢ならないので"最悪でも点数を12点以上引いてもらう"ように警察への調書を書きかえる。また、けがの程度は1週間であり、診断書を警察に提出するから免停と罰金130000円は覚悟しておけ」との脅迫めいた電話を受けました。

この場合、私はどのような対応をすればいいのでしょうか。私が、親御さんと話そうとすると、「お前みたいに保険会社にまかせっきりで相手の怪我のことも何とも思わないような人間と話すことはない」と聞く耳を持ってすらもらえませんでした。息子さん(相手)と示談したのに、未成年という理由で親に介入されて、物損事故が人身事故へと状況が変化してしまい、相手を病院に送ることもしない常識のない人間となってしまいました。
この場合、私は事故に対する過失が大きくなり、相手方の言うように免停と多大なる金額の罰金を払うことになるのでしょうか?
長文を失礼しました。

A 回答 (7件)

菓子折程度の見舞い、一度は必要ですが、その後は保険屋に丸投げ 任せておくことです。



文面から、相手親御さんの人間性がかいま見えます。事故当事者のあなたと、親御さんとの直接対話は避けることですね。

人身事故になった場合、警察は検察庁に書類送検 検察で事故状況、ケガの程度を勘案 業務上過失傷害として起訴、不起訴を決定します。1週間程度の人身と原付バイクの過失を考慮すれば不起訴の可能性も充分ありえます。こちらは刑事処分、また安全運転義務違反2点減点の行政処分のみで終わる可能性もありますね。

人身事故となれば、刑事、行政、民事 の3つの責任が発生します。
刑事処分として懲役・禁固・罰金など
行政処分  道路交通法に基づき公安委員会が免許取り消し・停止・減点・反則金など決定
民事上の責任としてはあなた加入保険屋が、過失割合に応じた賠償交渉を行います。
これらをきちんと区別して理解しましょう。

道義的見舞いだけしておき、あとは保険屋に任せておけば良いことです。相手が直接連絡してくる場合 保険屋に全て任せており、保険屋に直接話をして下さい、として何もわかりませんことを強調することです。
くれぐれも、相手の直接要求などを代弁して保険屋に問い合わせすることはしないことです。これをすると賠償問題・交渉に巻き込まれますのでね。
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まず、特別な理由が無い限り(親が居ないなど)未成年とは示談出来ませんので、


親が出てくることは普通のことです。未成年と示談が出来たと考えたことは
甘かったでしょう。

ただ、相手親が言う、
警察への調書も子供は"車の運転者(私)への罰はなくていい"と書いたが、息子に一方的に怪我をさせた人間が何の罰則もないのは我慢ならないので"最悪でも点数を12点以上引いてもらう"ように警察への調書を書きかえる。また、けがの程度は1週間であり、診断書を警察に提出するから免停と罰金130000円は覚悟しておけ」との脅迫めいた電話を受けました。
これは、何の根拠も無い話ですので、気にする必要はありません。
1週間の怪我で12点130000円などくるはずがありません。
事故には原因があるのですから、
怪我をしたほうが一方的に優位になることはありません。
相手が飛び出しで軽傷ですから点数も罰金も来ない可能性もあります。
人身事故にしてもらっても良かったと思います。

むしろ過失割合でいうと、相手のバイクの方が過失は高いはずですので、
怪我に対してあなたの保険会社は動かないはずです。
自分であなたの自賠責に被害者請求しなければならないでしょう。
対物は保険会社が相手と交渉しますが、車の損害について
相手から過失分をもらうことが出来ます。

>「お前みたいに保険会社にまかせっきりで相手の怪我のことも
何とも思わないような人間と話すことはない」
これは相手親から言ってもらって良かったと思います。
今後、相手に質問者さんから連絡する必要が無くなったのですから。
こんなことを言う人にかぎって保険会社と話をしても分が悪くなると
直接、加害者に連絡してくる可能性が高いですが、
あとは、保険会社に任せておけば良いことです。
保険会社が手に追えないと判断すれば、弁護士を出しますので、
むしろ質問者さんが一切、相手と補償について話すべきではありません。
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この回答へのお礼

ただいまこちら側の保険会社の担当の方とお話をしたところDENBANさんのおっしゃる通りの回答をいただきました。物損の修理に対しても、過去の事故と照らし合わせて過失割合を計算すると私:相手=3:7程度らしいです。ただ、相手は'怪我をしているのは息子(相手)だけなのだから過失は私:相手=8:2にするべきだ'と言って譲らないそうです。人身事故のことに関しても120万円までは自賠責で保障されるらしいので、相手がかすり傷程度なら問題ないといわれました。ただ、相手がけがをしてしまっているのは事実なので、電話の口ぶりだとすごくこわいのですが、保険会社の示談が済んでから菓子折を持って挨拶に行きたいと考えています。

お礼日時:2012/01/04 13:52

一方的に怪我をさせたって言っても、ます問われるのは、左方優先を守らないで飛び出したバイクの過失の方が問われますし、けがの度合いも擦り傷程度であれば、親が何を言っても過失は変わらず、現状ではあなたの方が有利と思われますので、安心してもよいと思います。


最悪でも点数を12点以上引いてもらうって事は、現状では100%無理ですね。
今後、嘘の診断書でかすり傷以上の診断を出して来る場合も考えられるので、一応、保険屋さんと事故を担当した警察に行って、できれば、事故当時に現場にいた警官にそれとなく、相手が嘘の診断書を出す可能性がある旨相談するのが得策かな。
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まずあなたの取った行動はミスでしたね、車同志の事故で有れば物損で話し合う事は可能ですが人対車の場合は相手がけがの程度かどうであれ警察へ届け出る道路交通法の義務があります、保険会社もそれはだめだと言うべきところを何も教えなかったのは保険会社に言われてよいでしよう、この場合いずれにしても自賠責保険から120万円までの治療費と休業補償、慰謝料が出ます、不足分は任意保険から計算により出ます、あなたが保険会社にお願いした時にどちらにせよ、保険の等級は3等級下がるので人身で話を進めるべきでしたが、もう済んだことです、さて相手の親の言葉については確かに脅迫です、今後しつこくあなたに言う場合保険会社と話をしてくださいと言って結構です、保険会社にはその親から脅迫めいた言葉を言われた事は伝えておいてください、それでもあなた自身に再三脅してくる場合相手を警察に恐喝罪としての被害届を出すように警察と送電されてください。



警察への調書も子供は"車の運転者(私)への罰はなくていい"と書いたが、息子に一方的に怪我をさせた人間が何の罰則もないのは我慢ならないので"最悪でも点数を12点以上引いてもらう"ように警察への調書を書きかえる。また、けがの程度は1週間であり、診断書を警察に提出するから免停と罰金130000円は覚悟しておけ」との脅迫めいた電話を受けました。

この件について、確かに相手を罰したいですかと警察は聞きます、点数を12点引くと言う事を頼んでも法律的な減点しか出来ません、それは警察に医師が書いた診断書の治癒期間で決まります、普通医師は1年かかる怪我でも普通2週間と書く医師が多いようです、2週間以内の診断で有れば呼び出しは来ません(6か月前までに減点がなければの話ですが・・・)2週間を超えると検察庁から呼び出しが来てあなたの罪と罰金支払うようになります、いずれにしても2雌雄間以内の診断で有れば2点の減点となります、呼び出しがあれば2週間以上の診断が出ている物と思います、その場合相手の言った言葉を検察庁に呼ばれた時に話し恐喝罪で伸びがい届を出したいと相談してください、しかし、警察もやみくもに点数や罰金を決める事は出来ません、事故での実地検証は行われましたか?相手が飛び出したのであれば相手にもいくらなりかの過失が発生するものです、多分あなたが7で相手は3だと思います、それで有ればあなたの保険からと言うか擦り傷程度で有れば自賠責保険で終わるものだと思います、医師も無謀な診断書は書く事はないはずです。

少しだけ時間をおいて、相手の親に電話をされるか直接出かけて、菓子折り持っていかれて謝罪して、気が動転していたもので保険会社に直ぐに電話しておきました、あなた様のおっしゃる通りですとでも電話でもよいから言っておくとよいでしょう。
直接はやめておきましょうか・・・。

私的に思うにはあなたの処分は減点2で3ヵ月後に消滅する程度だと思います、あまり気にせず擦り傷程度で有れば心配ないと思います、若し警察や検察に何故病院に連れて行かなかったかと聞かれたら相手は何もないと言ったので・・・今考えると保険会社より病院か警察に電話すればよかったと反省していますと言えば良いと思います、特別な処分はまずあり得ないと思います、余り心配されなくていいと思います、良い勉強したと思う事相手を殺さなくてよかったと前向きに取ってください。
最後に過失割合は保険会社が決めますが多分100対0にする可能性が強いです、それでもあなたに損はありません。
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この回答へのお礼

かなり詳しい回答とこんなに多い文章を書いていただきありがとうございました。

勘違いをされているようなので、補足をしておきますと、事故が起こった時には近くの民家の方が警察をすぐに読んでくださいました。そこで、警察と相手の方が話しているのを聞いて、相手が「面倒だし、大した怪我ではないから病院に行く必要はない」と言っていたので、先にも書いたように物損事故にしました。ここの段階ではまだ保険会社は関与していません。

事故での警察の実地検証では、私の主観なのですが過失割合は私の方が高いだろうが、実際の過失としては相手の方に責任があるというようなことを警察が言っているように感じました。警察はあくまで中立的な存在なので私がそうであってほしいという願望が出て、そのように解釈しただけかもしれませんが・・・

過失の有無にかかわらず、相手への配慮がなかったことは反省点です。
おっしゃる通り、今回は相手にに重大な怪我をさせないでよかったということといい勉強になったということを心に刻んで後に生かしたいと思います。

お礼日時:2012/01/04 00:12

 


刑事罰と民事を混同しないように。
免停とか、罰金を決めるのは警察です、既に人身事故になってるのだから今更ジタバタしても何も変りません。

民事は、相手の治療と示談、ここで過失割合が関係してきます。
常識的に考えて直進と右左折では直進に優先権があるので過失割合は50:50か貴方の方が少なくなります。
でも、バカ親の様ですから治療費の支払いから示談書の合意まですべて保険屋に任せるのが得ですよ。
保険屋は貴方の正当な代理人です、バカ親に惑わされず貴方の味方である保険屋と相談して進めましょう。
 
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専門家では無いですが・・・


大きな怪我ならともかく、擦り傷でしょ?
相手の親の言い分たけで点数が決まるとは思えない。

ちなみに僕が昔起こした事故の場合、相手方がムチ打ちで人身になりましたが、
罰金とかは無かったと思うけどな~。
はっきりとは覚えてないですが・・・
まぁ、五年くらい前の話で、覚えてない程度なので、
罰金があっても大した金額ではなかったのでしょう。

ただ、やはり警察が物損でと言っても、未成年が怪我をしたのは事実です。
病院におくる、またはあとで手土産でももって相手がたの家にお詫びに行くのは常識です。
今回、親がでてきたのも当然だと思います。
どちらが悪いとかの話ではありません。
事故はともかく、その後の対応が悪かったのは事実です。
反省点はあると思うので、この経験を今後役立てて下さい。

まぁ、とりあえず、免停、罰金130000はまず無いでしょ。
もしそうならこちらも異議申し立てはするべきです。
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大変なDQN親に当たったようですね



警察に届けてその場で処分した時点で、免停になるとかそんな高額の賠償はきません、来ても前方不注意2~3ってところでしょう

相手にも非があるのでドーンっと待ち構えていればいいだけです

保険やに任せておけば大丈夫

それでこじれたときに相手の親が繰るようならICレコーダーとかの録音できる機械用意して、相手がお金の請求してくるのを録音後。警察に恐喝で訴えてやりましょう
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