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先日私が自転車で青信号を横断中、左折してきたタクシーが私にぶつかり足に軽い打撲を負いました。医者に行って診断書を書いてもらったのですが、私の怪我は幸いたいしたことはなくタクシーの運転手の車の点数の事を考えるとできるなら穏便に済ませたいと思っています。しかし医療費などを考えると物損での手続きもどうかと思います。そこでタクシーの運転手がうける罰金の金額相応をいただければ示談での話し合いで解決しようと思うのですが
この場合罰金はいくらぐらいになるのでしょうか?点数はどれぐらい減点されるものなのでしょうか?教えてください。
ちなみに診断書には全治およそ2週間程度の左足下挫傷と書いてありました。青信号中でしたのでこちらに非はないと思われます。自転車は前輪が曲がってしまい修理してもらいました。

A 回答 (3件)

損害賠償の義務は警察の受付(物損or人身)で決まるものではなく、人様を負傷させれば事故の受付態様を問わず賠償義務があります。


あまり大きい声では言えませんが、どの車にも自賠責保険(強制保険)が付けてあり、軽微な事故の場合は物損事故届けのままでも人身事故証明書入手不能理由書を添付する事で自賠責の利用が出来るようになります。(自賠責は120万限度で治療費、通院費、慰謝料、休業損害等の支払いが受けられます。)
この辺りは相手方もちゃんと知っている可能性もありますが、ちゃんと不利益の無いように病院の手配(直接支払い等)をするのであれば物損事故届で受け入れてあげても良いかと思います。
ただ、ちょっと相手方タクシーと言うのが気になります。タクシーは任意保険に入らずにタクシー共済を利用している事も多々あります。タクシー会社の事故担当が連絡してくるならタクシー共済の可能性もあります。
非常識なのかわざとなのか分かりませんが、結構無茶苦茶言ってきたり放置されるのも相手がタクシーだと多いです。
加害者が一般の方であれば軽微な事故なので物損事故扱を受け入れてあげてもいいのですが、やはり相手がタクシーとなるときちんと手順を踏んだほうが無難です。(正規の手順を踏んでもないがしろにされる事も多いのが事故相手がタクシーの場合です。)
と言うわけで、診断書を持参して警察にお出かけ下さい。
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>先日私が自転車で青信号を横断中、左折してきたタクシーが私にぶつかり


その横断歩道は自転車通行可でしょうか。自転車通行帯が書かれていれば通行OKです。
ただ自転車通行可でない場合には自転車側にも多少の過失は生じることがあります。

>この場合罰金はいくらぐらいになるのでしょうか?
ごく軽症(全治15日以内)の場合には10~30万ほどでしょう。

>点数はどれぐらい減点されるものなのでしょうか?教えてください。
推定3~6点ほどだと思われます。(減点ではなく加点される計算になります)

>青信号中でしたのでこちらに非はないと思われます。
とはかぎりません。先のような話もあります。
(自転車横断可でない場合には降りて歩いてわたらなければなりません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!今後の交渉の参考にさせていただきたいと思います。ちなみに自転車通行帯はかかれてある歩道です。

お礼日時:2007/03/27 21:44

一般の車などならともかくとして、タクシードライバーからの受傷ですから救いようがありません。


一般ドライバーの模範となるべき姿の2種ドライバーのタクシーですから、人身事故での対応をオススメします。
ましてや横断歩道上の事故なら、明らかな過失(かなり大きい)が原因ですから。。。救いようがないですね。
毅然と人身事故での対応しましょう。今後の更正を願って。

詳しい罰金の支払い額まではわかりませんが、全治2週間程度なら点数にして3点~5点位の間でしょう。免停にはならないとおもいます。
罰金支払い額相当とありますが、罰金は12万以上30万未満だと思われます。
正直なところ、12万の慰謝料は難しいかもしれません。入院が伴うなら話は別ですけども。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!交渉の参考にさせていただきます!
僕も慰謝料12万は厳しいと思うので示談でお互いにいい道を探ろうとおもいます。

お礼日時:2007/03/27 21:47

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