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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>ただ質問が不充分でしたが、来年も今回の病気に関連して更に医療費がかかります。
>したがって保険会社から得られる給付金も今年にしてしまうのか来年分にするのかは、個人の判断に委ねられる部分があるのかとも思います。
なるほど、そういう事だったんですね。
この保険などで補てんされる金額は、その治療費ごとに控除します。
従って、入院給付金にかかる治療費からは、やはり控除すべきだと思います。
ですから例えば、入院給付金が10万円あったとして、その入院にかかる今年中の治療費が6万円だったとすると、今年分の入院にかかる治療費については医療費控除の対象となる金額は0円、で、残りの4万円を、来年分の入院にかかる治療費から控除する事になります。
もちろん、今年の他の医療費から控除する必要はありませんので、それ以外の医療費が10万円を超えれば医療費控除できます。
それとも、入院給付金であれば、「1日いくら」でしょうから、かえって日数で割り振りした方が合理的かもしれませんね。
年内の入院給付金の対象となる日数×1日あたりの入院給付金を今年の入院にかかる治療費から控除して、
来年分については来年分から、というふうに。
また明日、詳しく調べてみて、何かわかったら書き込みますね。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の申告時に保険金等が確定していない場合は、その保険金等を見積って、支払った医療費から差し引かなければなりません。
後に、その見積額と実額とに差額が生じた場合は訂正(修正)しなければなりませんので二度手間になるおそれがあります。
ところで、その手術代やその他の治療費等はもう既に支払っているのでしょうか?
医療費控除の医療費は請求月や診療月によらず、実際にその医療費を支払った年の控除対象となりますので、もし、事情が許すのでしたら、来年早々にでも治療費を支払いし、入院給付金も来年中には確定するでしょうから、来年の医療費控除の対象とすれば、二度手間を回避することもできます。
また、余談ですが「10万円を超えると」とありますが、正確には「10万円」と「その年の所得金額の合計額が5%の金額」のいずれか少ない方の金額を超えた場合が対象となりますので、所得金額の合計額が200万円未満の人は10万円未満の金額でも対象となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
No.1
- 回答日時:
医療費から控除する、保険などで補てんされる金額については、その治療ごとに控除すべきものですので、入院給付金を来年もらうとしても、今回の医療費を補てんするものであることには変わりありませんので、見込み額により控除しなければなりません。
これについて規定してある所得税法基本通達を掲げておきます。
(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。
ただ、確定申告をする時までには確定しているでしょうから、その金額を控除するしかありませんよね~。
早速のご返事ありがとうございました。
見こみで申告するということでわかりました。
ただ質問が不充分でしたが、来年も今回の病気に関連して更に医療費がかかります。
したがって保険会社から得られる給付金も今年にしてしまうのか来年分にするのかは、個人の判断に委ねられる部分があるのかとも思います。
いずれにしても回答ありがとうございました。
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