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一昨年、土地を購入したのですが、色々ありましてその土地を去年売りました。利益は出ていません。この場合、3月の確定申告の必要があるのでしょうか。

必要ならば、土地の売買にかかった経費等は、不動産の確定申告で全て計上すれば良いのでしょうか?今現在、青色申告をしているのですが、所得税の申告とは完全に切り離して考えてよろしいんですよね?

A 回答 (2件)

譲渡所得は分離課税ですから、利益がなければ申告の必要はありません。


売却した事は登記簿から把握されていますので、もうすぐ譲渡所得の申告に関する書類が税務署から送られてくると思います。その中にお尋ね書みたいな書類があって、「利益がないので申告の必要なし」と書いて送れば終わりですが、青色という事でいずれにしても確定申告はされるのであれば、その時に「譲渡所得は利益がないので申告の必要なし」と申し出ればいいかと思います。
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確定申告は、総合所得ですよ。

つまり計算は別々ですが、収入の申告
ですよ。切り離しはありません。
税務署で所得税の、市町村役場で住民税の請求が来ます。
ちなみに利益がゼロなら経費は参入しても意味はありません。
ちなみに青色申告ってことは
不動産所得・事業所得・山林所得のどれかですか?

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

事業所得です。
土地の件は、事業とは全く関係がありません。
つまり、土地の件で発生した経費等は、事業主貸に計上すれば良いということになるのでしょうか。
無知ですみません。

補足日時:2012/01/10 13:07
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