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「樹木伐採」について「民法で解決済」とされたが、地目が「山林」の場合には、別の問題が生まれる。 山林では、樹木は自然に生えている、例えば、そこを開発してミカン畑を作った場合、普通、隣地の邪魔な樹木は隣地山林所有者の許可を得てミカン畑の開発者が伐採することになっている。 つまり、民法とは異なった解釈になる。 また、鉄道や道路や敷設電線脇での山林の伐採(維持管理)は、適宜、その開発者が行っている。 元の山林の状態が、後から開発した者によって影響制限されることは論理的におかしいのではなかろうか。 民法の規定は宅地や工場敷地や雑種地の樹木にのみ適用されることで、昔からの山林にまで適用するのはおかしいと思う。 したがって、昔からの山林は民法の適用除外にするのが妥当ではなかろうか。 私は法律の専門家ではないので、よく分からないので、法律の面での回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なにか思い違いをされているように思われます。



●山林では、樹木は自然に生えている
○それは所有者あるいは管理者が「管理を放置・放棄している」だけに過ぎません。きちんと管理されてた三輪であれば「自然に生えた樹木がそのまま育成していく」ということはないでしょう。

●邪魔な樹木は隣地山林所有者の許可を得てミカン畑の開発者が伐採することになっている。
○その場合でも本来は、樹木の所有者が越境した部分については伐採しなければなりません。しかし、それまで隣地所有者も黙認していたものであるし、自分の開発で伐採が必要になったので「原因者負担」で行われているだけでしょう。「伐採することになっている」わけではありません。

●適宜、その開発者が行っている。
○それも違います。本来は、樹木所有者に剪定・伐採の義務があるのです。
 しかし、越境してきた枝葉を放置していると事業に支障が発生する恐れがあるし、事業そのものが公共性が高いことがあるので「所有者に代わって行っている」だけでしょう。

●昔からの山林は民法の適用除外にするのが妥当ではなかろうか。
○民法の規定にはそのような除外規定はありませんから「妥当ではないか」と主張裁判を提起してそのような判決を得なければどうにもなりません。

 結局は、「山林の管理を放置している」ことに原因があるのですから山林の所有者がきちっと管理すべき事柄かと思われます。
 日常的に管理できないなら隣地との境界から数メートルの範囲で樹木を伐採しておくしかありません。
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この回答へのお礼

onbaseさん、ありがとうございました。 私自身、あなたのご意見のように、投稿一日後から考えていました。 法律は「してはいけないことを決めている」のであり、「個人の利益を是認する」ものではないでしょう。 質問を撤回することを考えていましたが、「OKWavve」は初めてのことで質問撤回の方法もよく知らなかったもので、誰も回答してくれないと思っていました。 今後、気を付けます。  

お礼日時:2012/01/12 00:12

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